みなさま、こんにちわ。
先日、日本人類遺伝学会で発表してきた演題のスライドを
本日は掲載しようと思います。
認定遺伝カウンセラーは遺伝カウンセリングを患者さんに対してできない資格です。
公認心理士は、たとえば 夫婦喧嘩した→今日は調子が悪い
などという話を聞いたりすることで心理的な負担を軽減する、ということを目的としていると思います。
これに対して、遺伝カウンセラーは、家系や当人の「遺伝情報」にアクセスしなければ仕事にならず、直接患者さんに接して問診やカウンセリングを行うと
「診断にかかる一連の行為」に該当するため、「医行為」となり
医行為を行う独占的資格が医師(医師法第17条)
診療補助行為を業務独占するのが看護師(保健師助産師看護師法第31条)
と法律で決まっているため、できないのです。
薬剤師ができる医行為も、調剤のみとなっています。(薬剤師法第19条)
放射線技師ができる医行為は放射線や超音波を使用する診療補助業務のみ。
(平成22年4月30日付厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進の観点から 1.画像診断等における読影の補助 2.放射線検査等に関する説明・相談─が現行制度の下で実施する業務として挙げられた。)
臨床検査技師ができる医行為は採血と検査の説明のみ。(臨床検査技師等に関する法律第20条の二)
看護師以外の医療職に対する診療補助業務の許可は、保助看法第31条の看護師の業務独占を
特別法であるそれぞれの業法で一部解除する、という形で行われています。
遺伝カウンセラーの養成コースでまったくこういうことを教えていなくて
社会に出て、勝手に独り立ちして診療している遺伝カウンセラーがいるので。
一例
www.fmctokyo.jp/about.html
学会で注意喚起してきました。
医師法ならびに保助看法違反であると。
当日の発表スライドをPDFにしましたので、ご覧ください。
8月に札幌で行われた遺伝カウンセリング学会でも問題提起したので
遺伝カウンセラー制度委員会(遺伝カウンセラーの資格を認定する団体です)のなかに
全国11か所の養成修士課程から委員を出して、
どういう行為なら医療者として無資格な遺伝カウンセラーたちにさせられるのかということを
きちんと類型化する、ということが今、話し合われています。
なんにせよ、こういうのを乱すのもいつも、産婦人科の生殖医療の現場ですね。
医学生の皆さんは、産婦人科に進まれるときには、一度、検討することをお勧めいたします。
医療の闇ならいくらでも教えてあげるので、連絡ください!!
わたし、正直なので。
20191020-1人類遺伝
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