【反論】大場大先生のブログに関して;小林麻央さんのプライバシーを売った医師に告ぐ

いつものように私の発言はマゼンダで.


この際,富永医師が麻央さんの病状に言及したことの道義的問題について,わたしは触れておりませんのであしからず.
それと.わたしはもともと麻央さんの件に言及するつもりはなかったので,全く言及していませんでしたが,6月30日,突然わたしの友人の勝俣範之医師が,自分のフェイスブックページで大場医師の当該ブログをシェアして拡散してしまったため,同じく友人である富永医師から連絡を受けたので,問題だと思う点についてのみ反論を致します.勝俣医師はフォロワーも多く,影響力が大きいので,まるで大場医師の言っていることが勝俣医師がシェアしたことにより,あたかも本当のことであるというふうに誤解が広まることを避けねばならないと思ったからです.ですので,本来,わたしがこのように言及するのもどうかと思いますが,やはり友人の名誉のために発言しようと思った次第です.
勝俣医師のフェイスブックページをリンクしておきます.

www.facebook.com/nkatsuma/posts/1391029930977931?comment_id=1391770357570555&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1498874851486576


ちなみに,わたしは海老蔵さんが麻央さんががんだということで初めて記者会見したとき,フジテレビのニュース番組に生放送で出演してコメントいたしました.あのとき,断片的な情報からすでに,進行がんであるということは理解していたのですが,予後についてなど,わたしは当り障りのないことしか言えませんでしたが,現場では当日から手術ができない相当進んだ状態であると認識しているということはお伝えしていました.
しかし,当日,麻央さんご本人が当該ニュース番組をご覧になっているというメールも出演者に届いていたことから,希望を失わないように考えてコメントしました.
しかし,富永医師は,自分の責任であえて踏み込んだ発言をしていました.
各個人が個々人の責任で言及したということだと思います.

小林麻央さんのプライバシーを売った医師に告

進行乳がんのため闘病中であった小林麻央さんの訃報が流れ、多くの方がまだ悲しみに暮れている最中でしょう。病気が公になって以来、日々のブログから届く麻央さんの声や言葉が、多くの人たちの共感を呼びました。また、がんという病気と日々向き合っている、スポットライトを浴びることもない多くの患者さんたちにとっても大きな勇気や希望となっていたはずです。

結果的に治ることが難しいがんを背負いながらも、愛する夫、子供、家族のために、1日でも長く、自分らしく生きたいと希望する営為の数々。麻央さんは、自らの病気を通して「生きる」ことの本当の素晴しさを私たちに教えてくださいました。謹んで、心からご冥福をお祈り申し上げます。

さて、昨年の10月に、あるクリニックのホームページ掲示板に以下のブログ記事が掲載されました(※現在は削除)。まだ麻央さんが闘病中であったにもかかわらずです。以下、抜粋。

– 最近、患者様から小林麻央さんのブログについてのご質問をいただき、ご質問のほとんどが類似してますので、大まかにまとめます。(一部一般論と推測も含みます。)

2014年2月にP人間ドックにて、左に乳がんを認め、港区のT病院に精密検査目的で紹介され、当時、乳腺外科部長が診療し、乳瘤と判断。その理由は病変が大き過ぎたとのことです。ブログでは2名の専門医での診断と記載されてるので、K部長と女医のT先生の診断だと思います。良性にも関わらず、念の為に半年後の経過観察を指示されます。ご本人は2か月遅れ受診、エコーで腋窩リンパ節の転移が多数見られ、乳がんを乳瘤と誤診していたことにこの二名の医師が気付き、T先生が針生検をしたのでしょう。その結果、stage3の乳がんを診断したと考えます。抗がん剤治療と手術を提案したが、同意は得られず、この病院を去られました。この間に女医のK先生が最後は関わっていたと思われます。(但し、この時点での遠隔転移の検査は不十分で、この時点での転移は骨はあったかもしれません。)2014年11月から2016年春までは標準治療は受けず、おそらく非標準治療と言われる亡くなったお相撲さんや女優さんが行ったような治療をされたと思われます。
 一番患者様が気にされているM浦先生はこの件には一切関わりはありません。小林麻央さんの件自体も知らされてなかったのでご安心下さい。その証明にここの関連の医師を明確にしました。
 2016年にS病院に乳がんが皮膚から飛び出て潰瘍化した通称『花咲き乳がん』という状態で受診され、肺転移、骨転移も併発してたのでしょう。緩和ケア科の適応となり、腫瘍内科との共同の治療をされ、根治という事は不可能なので、延命を目的とした抗がん剤治療をされたのでしょう。
 K大学病院に転院され、最近になり、抗がん剤の効果があまりなくなりってきたと思われます。花咲き乳癌は、組織の壊死を伴うため、組織が腐っている状態の為、腐敗臭が酷く、これに悩まされていたのでしょう。そのため、抗がん剤投与を一時中止して、腫瘍の切除できるだけ切除したのでしょう。実際の局所のコントロールとは花咲き乳がんでも抗がん剤治療で非常に小さくなり、完全切除できる状態になり、stage4でも乳がんと共存できる方に行うもので、少し局所のコントロールとは違うと思います。尚、逆に考えると今回の手術は余命を短くした可能性の方が大きいと思います。抗がん剤の効果が低くても継続した方が間違いなく生存期間は伸びたと考えます。この判断は、手術をした先生がしたのか、腐敗臭に耐えられなくなった患者さんの希望かは解りません。娘さんの12月の誕生日を迎えるのはこの手術のために厳しくなったかもしれません。
 また、彼女のようにルミナルBタイプの乳癌で、遺伝子検査で遺伝性ではなくとも、生活様式が子供のころから同じだと家族内発生が上がります。これは母親とは無関係とは一概にいえません。つまり、以前に記載したように遺伝子検査をしても、家族内に乳癌がおられる方は安心にはならないのです。
 僕には『がんの陰に隠れないで』という事を言う医師には非常に違和感も感じます。当院の乳がんの患者様はこのようなブログや情報を真剣に受け止めないようになさって下さい。真面目に治療しても、このような結果になると勘違いを生じます!

(クリニックホームページ 『言いたい放題 乳腺外科コラム』 2016.10.03 (Mon) No.2284 より)archive.fo/ng5tB
ブログ発信者は、このクリニック院長であり、乳がん検診を専門とする医師 富永祐司 氏です。麻央さんの乳がん報道の絡みで、メディアにも頻繁に登場している方のようです。これを読んで、常識のある方は違和感を覚えるはず。なぜこのようにベラベラと喋れるのでしょうか。

医師のプロフェッショナリズムとして、絶対に守らなくてはいけない ‘守秘義務’ というものがあるわけですが、富永氏は明らかにそれに反しています。以下のように刑法でも規定されているわけです。

医師の守秘義務は、倫理上の義務としてのみでなく、法的義務としても問題になる。わが国において医師の守秘義務違反については、プライバシー侵害等の不法行為に該当するか否かをめぐり、民事上の責任が問われることもあるが、明文でこの問題をとり上げているのは刑法の次の規定である。

☞あなたは何もわかっていないのではないでしょうか?

われわれが負う守秘義務は,われわれが業務として知りえた秘密に関してであり,今回,富永医師(トミー)のところを小林麻央さんが受診したのであれば,守秘義務違反になるのでしょうが,トミーのところを小林麻央さんが受診したという事実は全くありません.

したがって,トミーは一般論としての乳がんに対するコメントと,噂話としての麻央さんの経過に対して言及しているわけであり,何ら守秘義務違反に問われることはありません.

この場合,守秘義務違反に問われる人たちは,実際に麻央さんを診療した3か所の医療機関にいるわけです.
ですので,まったく麻央さんを診療していない富永医師に対して,明らかな守秘義務違反とブログで公言する大場医師は,名誉棄損ではないでしょうか?

以下,名誉棄損罪についてwikiより引用いたします.
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)もので,法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です.

本罪の保護法益たる「名誉」については,外部的名誉,すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実.人の社会上の地位または価値)であるとするのが通説です.
背徳または破廉恥な行為のある人,徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁).

本罪の客体は「人の名誉」です.
この場合の人には,「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれます.

本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することです.
本罪は抽象的危険犯とするのが通説です.つまり,外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず,その危険が生じるだけで成立するとされています.
事実の有無,真偽は問われません.
ただし,公共の利害に関する事実に関係することを,専ら公益目的で摘示した結果,名誉を毀損するに至った場合には,その事実が真実であると証明できた場合は処罰されません(230条の2第1項、真実性の証明による免責).

「公然」とは,不特定または多数の者が認識し得る状態をいいます.
「認識しうる状態」で足り,実際に認識したことを要しません(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
また,特定かつ少数に対する摘示であっても,それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき,伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立するとされています(伝播性の理論).

「毀損」とは,事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることです.現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯).
名誉毀損罪は人の名誉を毀損すべきことを認識しながら,公然と事実を摘示することによって成立し,名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁).

摘示される事実は,人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており,事実を摘示するための手段には特に制限がなく,『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立するとされています.
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない).つまり,例え真実の犯罪行為の公表であっても発言内容が真実であるというだけでは直ちには免責されず,後述する真実性の証明による免責の問題となるのです.また,公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない.
「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁).

公知、非公知の差は情状の考慮事由となる.
事実を摘示せずに人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は,侮辱罪の問題となる.
被害者の人物の批評のようなものであっても,刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない.また,うわさであっても人の名誉を害すべき事実である以上,公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても,その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り,名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁).


刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので,専ら公益を図る目的であった場合に,真実性の証明による免責を認めています.
日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定だそうです.(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)

 

以上より,診療したこともない麻央さんの病状を噂話としてゲットした富永医師が,ブログにそれをアップロードしたことの道義的問題についてはこの際,ややこしくなるため言及いたしませんが,診療したこともない富永医師に対して,明らかな守秘義務違反であるとブログで言及する行為は,それこそ明らかな名誉棄損でしょう.この場合,事実ではないため信用棄損でもいいのかな.

富永医師は,保健所からブログ内容について法的問題はないが,騒ぎになるため削除するように指導されてとっくに削除していました.
それを,保存していたのかどうかわかりませんが,麻央さんが亡くなったタイミングで,このように引用して富永医師を大々的に非難する意味がわかりません.
ましてやフォロワー数が多い勝俣医師がそれをシェアして広める意味も私にはさっぱりわかりません.
本当に守秘義務違反で富永医師に憤りを感じているなら,別に麻央さんが生存している間にもやれたのではないでしょうか???
それをこんな風に,亡くなった今取り上げて非難する行為は,わたしとしては容認いたしかねます.

 

 

刑法134条(秘密漏示)第1項
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

☞ ね?条文が『業務上取り扱った』ってなってるでしょ?自分の患者としてトミーが麻央さんを診療していなければ,まったくあなたの批判は当たりませんよ?

日本医師会ホームページ 「医師の守秘義務について」より一部抜粋

医の倫理の基礎知識|医師のみなさまへ|医師のみなさまへ|公益社団法人日本医師会

かつて、近藤誠氏が、セカンドオピニオンを受けた川島なお美さんの個人情報を、本人の承諾もなく『文藝春秋』(2015年11月号) に曝露したことが大きな問題となりました。
著名人が病気になると、それが「がん」ならば、なおさら世間は詳しく情報を知りたいという欲求にかられるのでしょう。そしてメディアもそれに応えようと、必死に情報を先取りして獲得ようとする。ワイドショー的な報道に終始する、そのような俗な需要と供給の関係性は仕方ないのかもしれません。しかしそれらとは独立して、医師には遵守すべき倫理・モラルがあることを忘れてはなりません。

☞川島さんは近藤誠医師のところを受診したわけですよね?そうすると業務上取り扱った,となるわけですが.今回,トミーが小林麻央さんを診療したという事実はありません.

6月29日に発売された『週刊新潮』(7月6日号) で小林麻央さんの病歴に関するセンセーショナルな記事が掲載されました。かく言う私も客観的なコメントを求められたのですが、いざ記事を見るとそこにはかなり具体的かつ詳細な情報が記されていることに驚きました。情報の出処は一体どこなのでしょうか。

ここで、富永氏のブログの話に戻ります。その内容と今回の『週刊新潮』記事を照らし合わせてみると、ほぼ内容が一致していることがわかります。

具体的には
・P人間ドック→PL東京健康管理センター人間ドック
・T病院→虎の門病院
・S国際病院→聖路加国際病院
・K大学病院→慶應大学病院

虎の門病院の「K部長と女医のT先生」といえば、われわれの業界ではすぐに、誰であるのかは察しがつきます。当時、写真週刊誌が上記K部長とT医師を「誤診した医師」だとレッテルを貼り、まるで悪者のように追いかけまわした記事がありました (週刊FLASH 2016年11月1日号)。

小林麻央を「ステージ4」に追い込んだ2人の医師を直撃! | Smart FLASH[光文社週刊誌]スマフラ/スマートフラッシュ

振り返ってあれこれ物申すのは問題だということは重々承知のうえで、当時、麻央さんは、正確な診断を困難にさせる授乳中という背景があったかと思います。虎の門病院の医師たちは麻央さんが背負う様々なリスクを加味しながら、慎重な臨床的判断をされたはず。実際、授乳期間から離れる半年後には、また再検査を受けるようにも伝えていました。誤診というからには相当な状況証拠を示さなければなりません。

富永氏のブログには次の文言が朱字で強調されています。

一番患者様が気にされているM浦先生はこの件には一切関わりはありません。 小林麻央さんの件自体も知らされてなかったのでご安心下さい。 その証明にここの関連の医師を明確にしました。

初めて読んだ方は、いったい何の話かと思います。調べてみると、このM浦医師とはかつて虎の門病院に所属し、富永氏のクリニックにも当時、深く関わっていたようです。それでは、虎の門病院の内部事情をなぜ、何の関わりもないはずの富永氏が詳細に把握することができたのか。
推察するに、虎の門病院を退き、現在、赤坂で開業されているM浦氏が知り得た情報を富永氏と共有していたのではと考えるのがごく自然です。そして、虎の門病院のやり取りのみならず、聖路加国際病院と慶應大学病院でのやり取りまでもオープンにしています。そのような情報を一体どこから収集してきたのか。万が一知り得たとしても、麻央さんの個人情報を平気で公にしてしまうのは信じ難い行為だと言えます。

さらに、女性として、非常にデリケートな箇所にまで外野から土足で踏み込んできます。

花咲き乳癌は、組織の壊死を伴うため、組織が腐っている状態の為、腐敗臭 が酷く、これに悩まされていたのでしょう。

そして、さらにこう続けます。

今回の手術は余命を短くした可能性の方が大きいと思います。 抗がん剤の効果が低くても継続した方が間違いなく 生存期間は伸びたと考えます。 この判断は、手術をした先生がしたのか、腐敗臭に耐えられなくなった患者さんの希望かは解りません。 娘さんの12月の誕生日 を迎えるのは厳しくなったと思います。

このブログが当時、もし麻央さんの目に触れていたとしたならば、さぞかし心を痛めていたことでしょう。手術自体が功を奏したのかはわかりませんが、富永氏のいう12月よりもさらに6ヶ月間、周囲にたくさんの感謝の気持ちを示しながら一生懸命に生きられました。

富永氏のクリニックは、乳がん検診としては非常に名の知れた施設のようです。また、国内で高名な乳がん専門医の方たちとも盛んに交流し支持されているようです。しかし、いくら素晴らしい業績やスキルを持ち合わせていたとしても、それ以前に、医師としてのプロフェッショナリズムに疑念を抱かざるをえません。このような医師のふるまいが、結果的に誠実な医療や医師への不信を招き、標準治療に背を向けてしまう原因にもなってしまうのかもしれません。

最後に富永氏に問います。

本来知られたくなかった麻央さんの個人情報やプライバシーを、メディアに垂れ流し続けた張本人はあなたではないのですか?

エゴのために悪質な守秘義務違反を繰り返してきた、そう疑われても仕方がありません。反論がおありならば、ぜひ受けて立ちましょう。

☞受けて立つのはいいけど,あなたその前に法律の条文をちゃんと読んだらいかがですか?

わたし,意外に某法学部に学士入学してお勉強した経験あるので,ぎりぎりの女として綱渡りしますけど....あきれましたね...

名誉棄損って刑事罰あるので,あなた,こんなことネットに書いて,ずいぶんシェアされてるけど

医師免許大丈夫?
最近,医道審議会で名誉棄損で医師が免停されてたの,ご存じないのでしょうか?
わたしは,怖くてこんなことできないです (◎_◎;)
医政局さまは特に怖いっすねえ...くわばらくわばら.関わりたくないですねえ...

どーでもいいけど.
トミー,怒ってるけど??????

警視庁のサイバー犯罪対策課に電話しろと言っておいたわ.
あなたのページ,まずは保存しておくようにって.
わたしも保存するけど.

あらあらあらあら.
公益性があったとしても,真実性がないので,あなたのほうが名誉棄損になるのではないかと思いますが.
うーん................

ぶるっ.
洋美ちゃん,医政局医事課医師臨床研修推進室は,世の中で一番怖いっす.
医道審議会ってドアの横に書いてありますから(笑)

ところで.あなたのブログのタイトル,がん治療専門医ってなんでしょうか?????
専門医資格は広告できるけど,がん治療専門医ってありませんよ??
がん治療は認定医よね??広告不可能ですが.誘因性と特定性,認知性があれば偉業広告とみなされるので,医業広告に該当し,虚偽表示なのでは?

モラルハザードしているのは,大場医師ではないでしょうか?

 

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

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