がんの「名医」たちの情けないほどの倫理観のなさ

(写真:アフロ)

昨晩、偶然つけたTV番組だけど、見ているうちにあまりにも不愉快になったので、見るのを止めました。11日から新しく始まった「直撃!コロシアム!!ズバッと!TV」です。司会の辛坊治郎氏と山里亮太氏が、パネラーゲスト集団にさまざまな質問を投げかけ、本音を聞き出すという企画で、第1回目は、「がんの名医50人」に「直撃質問」するという内容でした。

残念ながら、録画するのを忘れたために記憶にたよって書いていますが、放送内容の要約は、次のサイトに詳しく書かれています。

直撃コロシアム 医師への袖の下(お礼)の話。ベストな渡し方も紹介

がん治療名医の予防法とは?直撃コロシアムズバッとTVで紹介!

袖の下をもらったことがあるか?」という質問に、46人もの「名医」がもらったと回答していました。中には、看護師や職員、他の患者の目があるので、お礼の手紙を渡すふりをして、封筒の中に現金を入れてほしい、その方が受け取りやすいからと、堂々と答えていた「名医」、こっそりと現金の入った封筒をカルテの間に挟んでくれという「名医」、白衣のポケットに突っ込んでくれという「名医」、研修医のときに15万もらって、上司に相談したら「もらっとけ」と言われた「名医」、聞いているうちにだんだん腹が立ってきたとともに、情けなく思ってきました。もらったことがないと回答した人が4人いたということが、かすかな救いです。

かりに公務員たる医師がこのような現金をもらっていたとしたら、これは立派な収賄罪です(渡した患者は贈賄罪)。公務員でなくとも、もらった袖の下を税務申告するはずはないでしょうから、テレビの電波をつかって日本中に「私は脱税しています」と自白しているようなものです。いずれにせよ、医師の倫理としてどうでしょうか。

いくらお金をもらっても診療に手心を加えるようなことはできないから、それはあくまでも「お礼」であって「賄賂」ではないという意見もあります。しかし、収賄罪(刑法187条1項)は、

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

と規定しています。

「職務に関して」という意味は、「職務の対価(見返り)として」ということであり、職務の遂行じたいに不正がなくとも、あるいは厳格な手続きがあって、そもそも手心を加えることが不可能な場合であっても、収賄罪は成立するのです。

この点は、誤解されることがあるのですが、そもそも血税から給与をもらっている公務員が、職務に関して給与以外に不正な報酬を受取ると、公務員全体に対する信頼性が損なわれるというのが贈収賄を処罰する趣旨なのです。

たとえば、家の火事を消してくれた消防士に、家の人が「お礼」として現金を渡していたとか、犯人を捜査している警察官に被害者が「お礼」の現金を渡していたら、大問題になりますね。同じことが医療関係者ならばなぜ大問題にならないのか、不思議です。

もしも、「大学教授50人に直撃質問」で、大半の教授が日常的に学生や保護者から「お礼」の現金をもらっています、なんてことがあればそれこそ大問題です。

実は、私は4年前にある病気で入院し、手術を受けたことがあります。そのときに執刀していただいた先生は、術後、勤務時間以外にも頻繁に病室に来られ、申し訳なく思うくらいお世話になりました。看護師さん、病院職員の方々にもたいへんお世話になりました。毎朝病室を掃除してくれていたおばさんにも、自然と「ありがとうございます」と感謝の言葉がでてきました。その先生には、今でも定期的に診察していただいていますが、病院に行って、その先生と話をするだけで安心感に満たされます。このように個々の患者の信頼のうえに医療という制度が成り立っているのだと思います。

今では、「お礼」(袖の下)の習慣はほとんどないと聞いています。ほとんどの医師、医療関係者、医療機関は、厳格な態度を取られていると思います。渡すエゴと受け取る欲、技術はすごいかもしれませんが、スタジオに来ていた46人に「名医」という言葉が使われたことが残念です。(了)