NIPTに関する虚偽広告をコラムにしました
医業広告とは
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可
能であること(特定性)
の要件を満たすものですので、グーグルなどの広告代理店に金銭的対価を支払ったかどうかについては全く関係ありません。
一般公開されたホームページについてはすべて医業広告規制の対象となります。
遺伝子の話は分かりにくいので、「できる」といっていて実はできない、とかあります。患者さんたちはきちんとした知識を付け、虚偽表示を見破るようにしましょう。
としての思いでこのページを作りました。事実を適示して相手の社会的地位を棄損すると名誉棄損になるのですが、「真実性」と「公益性」があれば違法性は阻却されます。わたしは医師歴8年目に中央大学法学部に行きましたので、それらの知識を生かしてこれからも、患者さんのためにならない虚偽広告と戦いたいと思います。
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