【偽善の帝王vs神宮の女神】糖尿病学会・腎臓病学会への提言

みなさま、こんばんわ。

偽善の帝王シリーズは、歌舞伎町から引っ越したため、歌舞伎町の女王とは名乗れなくなり。
どうしようかなと思ってたけど、神宮外苑に引っ越したので、せっかくですから女神ミネルバにあやかって
神宮の女神、にしちゃおうっと!(笑)

それでは、本日も、上昌広さんと仲田洋美のやり方の違いを見てください!

わたしは時々、納得いかないことを提言しておりますが。

すごい勢いで今回も変えてくれました!!

糖尿病学会理事長の門脇先生です。

実は、今年の内科学会の社員総会では、あのディオバンで問題の小室先生を理事にするというので

門脇先生に噛みついたのですが。

 

【内科学会総会】ディオバン問題:総会を荒らしてしまいました【NIPT】

今回もまったく意図的ではないのですが、結局は門脇先生に噛みつくこととなってしまいました(笑)

しかし。門脇先生は大変な男前なので、わたしに噛まれても気にしていません。

ずっと前も糖尿病学会員の研究発表に文句を内科学会の専門医メーリングリストに書いたとき(2015年)

理事会で話し合って再発防止を決議して事務局長の山内先生がお電話くださいました。

なので、糖尿病学会に対する私の印象はとてもよくて。

今回もちょっと下記の通りパーンチ!しちゃいましたが、昨日、お友達から連絡をもらって

腎臓病学会が

www.jsn.or.jp/topics/notice/_3410.php

こちらにあるとおり、わたしの要望通りに変えてくれました!!

腎臓病学会は糖尿病学会と足並みをそろえているので、糖尿病学会が変えて腎臓病学会も変えた、ということです。

かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準

この度、日本腎臓学会と日本糖尿病学会は、かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準を策定致しました。
本紹介基準は日本医師会からも監修をいただいており、この活用により、両学会の専門医・専門医療機関とかかりつけ医の皆様の連携が更に強化されることを期待しております。

※諸般の事情により「かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準」の転載許諾は無償といたします。 ただし、下記の転載許可申請書をご提出下さい。
転載許諾申請書はこちらから

腎障害がある患者のかかりつけ医からの腎臓専門医紹介基準[PDF/45KB]
かかりつけ医から糖尿病専門医・専門医療機関への紹介基準[PDF/63KB]

一般社団法人日本腎臓学会
理事長 柏原直樹

(*///∇///*)

ね。言ったら聞いてくれるんですよ。

行動しないと何も始まらない。

わかるように書いて出したら、検討して、たとえ短期間で変えることになっても

ちゃんと変えてくれます。

よりよくしたい。昨日より今日を、今日より明日を。

その願いは皆、持っているものなのです。

話は通るようにもっていかないと通りません。

話を通すには、正式なルートで上げないとだめです。

上さんはマスコミあおったり、自分のやっている団体のブログやHPで書いたりはするのですが
医療業界の中で正式なルートでものを言うことはありません。
要するに、外野でごちゃごちゃ騒ぐだけです。

わたしは、ま正面から突破しかしません。
たとえ門を爆破することとなっても、力技で突破します。
力技を使えるようになるために、医師歴8年目に法学部に入り、それからも医療の関係法規や
海外の状況に関して頑張ってアンテナを張っています。
そうした幅広い教養から繰り出す中庸でまっとうな意見をぶつけると
ちゃんと医療の中枢も動いていくのです。

今回、わたしがFAXを提出してから2週間くらいで、ちゃんと考えてくれました。

話せばわかるんです。
話もしないで、『なにもやらない』、『やる気がない』、『汚れている』と非難するだけの上さん。

理路整然と問題点を指摘し、改善を求めるわたし。

どちらの意見が通りやすいかは火を見るよりも明らかでしょう。

話は通るようにもっていく。それもテクニックで、実力です。

それにしても、門脇先生は、4月の内科学会総会で私にあんなに噛みつかれたのに
こうやってちゃんとやってくれるって、本当に素敵ですね。

いい男って言うのは、それはそれ、これはこれ、とちゃんと切り替えられるので、わたしに噛まれたところでやらないといけないことはちゃんとやってくれます。

内科学会総会で騒いだ時も、そんなことやっても何も変わらないよ、とエムスリー掲示板に書き込みがありましたが、変わらなかったことはなくて、小室先生は支部会担当理事という理事の中では一番格下の理事にしかなれませんでしたし。
今回も、こうやってやることはやってくれます。
自分がなんのアクションも起こさず、世の中変わらない、といって文句を言って
やってるわたしに対してごちゃごちゃいう、という人たちが如何に多いことかと
大変驚きます。

日本人って、そんな国民性だったんですかね?
ちょっと考え直してほしいですね。

門脇先生、あっぱれです!!

 

***************

日本医学会連合 御中

日本内科学会 御中

日本消化器病学会 御中

日本循環器学会 御中

日本内分泌学会 御中

日本腎臓学会 御中

日本呼吸器学会 御中

日本血液学会 御中

日本神経学会 御中

日本アレルギー学会 御中

日本リウマチ学会 御中

日本感染症学会 御中

日本糖尿病学会 御中

日本老年医学会 御中

日本肝臓学会 御中

日本臨床腫瘍学会 御中

日本消化器内視鏡学会 御中

 

提出主:香川大学医学系研究科がんプロフェッショナル養成プラン腫瘍内科コース

    ミネルバクリニック 仲田洋美

資格: 医籍登録番号 第371210号

麻酔科標榜医 厚生労働省医政発第1017001号 麻 第26287号

日本内科学会 認定内科医 第19362号

日本内科学会 総合内科専門医 第7900号

日本プライマリ・ケア連合学会 指導医 第2014-1243号

日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 第1000001号

臨床遺伝専門医制度委員会認定 臨床遺伝専門医 第755号

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 第10190193号

日本感染症学会認定 インフェクションコントロールドクターID3121号

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 第J-535号

日付: 平成30年6月25日

 

 平素より大変お世話になっております。

 先般、日本糖尿病学会と腎臓病学会が「かかりつけ医から糖尿病専門医・専門医療機関への紹介基準」を日本医師会監修のもと作成し、それらを商業的に引用するに際して課金するということを発表しました。この件について疑義を述べたく存じます。

1.日本医師会の合意の上のことでしょうか。

2.診療ガイドラインは公益性が高く、学術雑誌に掲載された論文などの著作物とは切り分けて考えるのが社会通念だと考えておりましたが、今一度、この点をご確認頂きたく存じます。

診療ガイドラインは海外では既に無償で提供されています。アメリカでは米国医学アカデミーが信頼できる診療ガイドラインの条件を定めており、その中に適切なアップデートがなされることが盛り込まれており、新しいエビデンスが加わった際には直ちに反映するよう求められており、一年に何度も更新されるのが通常です。したがって既に出版物にはそぐわなくなっておりまして、websiteで公開されています。今回、診療ガイドラインではありませんが、診療ガイドラインを参考にかかりつけ医から専門医への紹介基準を定めたものであり、本当に必要なものであればまずは普及させることが患者のためになるものであるところ、薬の宣伝に使うからと言って課金するのはいかがなものでしょうか。企業は自社の関係ないことをできませんので、薬の宣伝と同時にこういうものができましたとこの紹介基準をかかりつけ医に紹介してくれる、本来金銭的対価を払って学会側が普及させる意図で宣伝すべきところ、無料でしていただくだけでもありがたいのに、そこに課金するのは何故でしょうか。

3.今回、このような決定を2つの学会が行うに際し、どのようなプロセスを経たのかについて、お聞かせいただきたく存じます。透明性のない状態で決定されているのだとすると、やはり学会の規模が小さくなると君臨する個人の意見が強くなり、強いヒエラルキーのもとイエスマンしかいなければ、どんなに多数で議論しても議論の成立する余地もないでしょう。学会運営のガバナンス、透明性の担保をするために何をしていくべきか、ということを今一度ご検討いただき、内科系学会が思慮が浅いと非難されることは少なくしていただきたく存じます。わたくしは、今回問題になった2学会とは関係ありませんが、同じ内科学会員として少々恥ずかしく存じます。

4.今回、糖尿病学会にお問い合わせをしましたが、「内科学会でもやっている」と言われました。しかし、内科学会は著作権のあるものしか発行しておりません。診療ガイドラインの類は一切出しておりませんのでその表現は受け入れがたいと思いますし、よそがやっているから問題ない、は、隣の人が殺人したから私もして構わないという議論の仕方であり、「論理の科」であるはずの内科で事務局がする返答としては不適切でしょう。大変びっくりして大きな声を出してしまい申し訳ございませんでした。

 

 尚、日経メディカルにこの件について書かれてありますので、記事を転載いたします。

 お読みになり、再検討していただけますれば幸いです。

 学会にはたしかに私的自治はあるものの、やはり公益性があるというのが学術団体の特徴でございますれば、社会通念とかけ離れて存在すべきではないと存じます。

 また、日本医学会に置かれましては、日本版の信頼できる診療ガイドラインの定義をきちんと作っていただきたく存じます。  

 以上

 

「学会の指針を転載したら金を払え」は正当か

2018/6/22

田邉昇(弁護医師、中村・平井・田邉法律事務所)

 日本腎臓病学会と日本糖尿病学会はこのたび、「かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準」をホームページ上で公開した。

 この紹介基準には日本医師会も監修に加わっており、紹介される専門医側が一方的に上から目線で作ったものではないようだ。それぞれはがき1枚程度の大きさにコンパクトにまとめられており、使いやすそうである。

 腎臓疾患や糖尿病などの比較的進行の緩徐な疾患(もちろん一部は劇症・急性なものもあるが)の紹介は、タイミングが難しいし、紹介状を書くにしても紹介すべきだと判断した明確な根拠はほしいところである。紹介が遅れたら訴訟沙汰になる場合もあるし、逆に紹介が早すぎて、専門医にけんもほろろに追い返されて、クレームめいたことを紹介医に言う患者も少なくない。その意味では、この「指針」はとても素晴らしい業績だと考える。

 しかし、同学会のホームページをみると、別の意味で驚かされる記載がある。このコンパクトな紹介基準の「表」を転載する場合、発行部数1万部を境に30万~50万円、電子媒体では50万円を請求するというのだ。有償化の対象は「営利目的・商業的利用と本学会が判断したもの」だそうで、医療者向けのウェブサイトやジャーナルも有償との話もあるが、具体的にどこからが有償なのかは不明である。今後、この動きをガイドラインなどに広げていったり、他の学会もこの有償化に追随するという話もあるらしい。
 
 法律論で言うと、まず、このような紙1枚に淡々と数値などを記載した表(上記事情で転載がはばかられるので学会のサイトを見てほしい。直リンクもちょっと遠慮しておく)が著作権の対象になるのかが論点になる。

 著作権法は、2条1項1号で著作物の定義を挙げている。

著作権法第2条1項1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 そして、同法第10条は、著作物の例示をしている。

著作権法第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2 音楽の著作物
3 舞踊又は無言劇の著作物
4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5 建築の著作物
6 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7 映画の著作物
8 写真の著作物
9 プログラムの著作物

 紹介基準を示した1枚紙が「思想又は感情を創作的に表現したもの」と言えるのか、という疑問がまずあるが、分量自体は決定的な基準になるものではない。一般的にはキャッチフレーズやスローガン、標語、本のタイトルなどは著作物と見なされないが、思想・感情の創作的表現であれば著作物に該当するとされる(中山信弘『著作権法第2版』有斐閣、2007)。例えば、古文単語を覚えるための語呂合わせも、著作性があるものとないものとがある(東京高裁1999年9月30日判決)。

 今回の紹介基準について言えば、一定の事項を表にしたものであり、著作物性のない単なる事実を配列したもののようにも思える。もっとも、そのようなものでも、編集著作物として著作権法の保護を受ける場合がある。

著作権法第12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 診療ガイドラインのように、そのまま本になるような著作物を丸ごと転載すれば、著作権侵害になることは間違いない。では、今回の紹介基準を、自分の論考や記事の中に引用した場合の扱いはどうなるのであろうか。

 著作権法上、「引用」は合法行為として認められている。

著作権法第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 ただし、引用する場合には、出所を明示することが必要である。出所明示義務違反は50万円以下の罰金となる(著作権法第122条)。

 学術上の論考の中で、例えばこの紹介基準を掲載することは、出所を明示していれば「公正な慣行」に合致していると思われ、正当な引用として認められるだろう。なお、転載禁止と公示していても、そのような一方的な表示は、契約関係にない一般の引用者には法的意味はないとされている(中山信弘『著作権法第2版』327ページ)。

 また本基準は、そもそも診療の一方法と評価することもできる。診療上の方法そのものが知的財産として保護されるのかという点も気になるところである。手術方法の特許については、東京高等裁判所判決(2002年4月11日判決)で否定されている。

 なかなか悩ましい問題であるが、一医師として素朴に考えれば、このように良い基準を広く知らしめるには、学会の機関誌以外にも無償で転載させるのが最善の策なのではないだろうか。しかも今回の紹介基準は、学会専門誌より商業メディアと言われる媒体から情報を取ることが多い非専門医にこそ、活用してもらいたいものなはずである。学会や医師会のお考えはもっと深いところにあるのであろうか。その真意を、ぜひ知りたいものである。

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

この記事へのコメントはありません。