歌舞伎町の女王として偽善の帝王,上昌広先生に対峙する私は
上先生のシンパからも迷惑している人たちからも大注目.たまにシンパの人たちが私のフェイスブックページに書き込んでくれるけど,支離滅裂.
どうやら医業広告規制違反だと保健所に通報してくれたようだけど.
新宿区ほけんしょから昨日電話いただいた.
歌舞伎町担当のKさん.所内のネット環境がフェイスブックなどのSNSが見られない環境だからといって
全然読まずに何も把握しないでお電話いただいてどうもありがとう.
ふつうは指導するなら何がどのようにいけないので改めるようにというのが一般的だと思うけど.
彼女はガイドライン違反のおそれあり,と漠然と言ったので抗議しました.おそれで指導されるいわれはないので.
あと,品位を穢すということもガイドラインいはんにあたるので注意せよと言われたので,品位を穢す行為というのは一体どういうことか述べよと言っても述べない.
こんな指導ありかよ???????????????
さらに,いちいち保健所にこうやって通報があるたびにわたしに電話しないといけない決まりなのでご了承をという.
おかしすぎる.
頭に来たので厚生労働省医政局総務課に電話.
医業広告ガイドラインなんて踏み外さないようにしょっちゅう電話かけてるので,ここのお兄さんたち知ってるよ.
まずは,おそれで指導とは一体何事か?!そんなのありか?!と尋ねると..(以下省略)
うーん.
みなさん.
地方行政は医師会と癒着しています.
これ.りっぱな保健所からの嫌がらせではないですか??????
くそ頭にきて,係長出せ!と電話かけて応酬.
係長もなにやらぎゃーぎゃー言ってたけど,本当にわたしと厚労が話をしているのがわかるとトーンダウン.
いったい何やってんのかな??????????????
それにしても監督官庁である保健所がこんなわけのわからん指導をするとは何事だ。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。
以下,わたしのフェイスブックページに書き込んでくれた男に反論しておこう.
反論はマゼンダで.
上教の信者の皆さん.
カルトには負けませんからね.
嫌がらせでも何でもやりやがれ.受けて立とうじゃないか.
これでも医療界の歌舞伎町の女王.
肝っ玉の据わり方は半端ない.
*2017/02/20
新宿区保健所から正式に回答をいただきました.
医業広告に当たるものは何一つない,とのことです.
当方はがん対策基本法に基づいて同法の基本理念を粛々と現場で実行する医療人を養成するという目的で設置された大学院コースであるがんプロフェッショナル養成プランの1期生であり,国策部隊なので厚生労働省の決まりに関しては特に踏み外さないように気を付けています.
いちいち厚生労働省にいろんなことを問い合わせて指南を受けておりますので,こういう嫌がらせをしても無駄だと思います.
→気がしますっていったいなんだ?!気がしますなんて医局の会議で言ったら殴られるな.いいね~.気がするで他人に意見????
それから上さんの発言に疑問があるなら本人に直接メッセージすれば返答していただけるのではと思います。相手の読んでないところで批判しても建設的な議論にならないと思います。
→ほかのブログにきちんと書いてありますが,上さんこそ都合悪くなるとブロックして議論できない男なのね.だからブログに書いてるんだけど?そもそもマスコミが取り上げるので,一般の人たちがおかしさに気づかず信じてしまうことが問題で書いてるんです.大体わたしのフェイスブックページやブログで何を書こうがわたしの表現の自由であって,あなたにいろいろ言われる筋合いは全くありません.気持ち悪い人ね,あなたって.表現の自由って憲法で保障されているので小学生でも知ってるはずですが.さすが上一派ですこと.
→ブログに意見を書いてそれをフェイスブックページで広告するのは,本の出版と同じジャンルであってクリニックの名前の付いたフェイスブックページでやっても別に医業広告ではありません.誘因性,特定性がないと医業広告ではない.上先生を批判して誘因性があるとは認定されないだろう.
→うちは医療法人ではありませんので,そういうこともお調べにならずに言わないでいただきたいですね.うちはあくまでも個人事業主.だけど,医療法人であってもなくても医業広告に関する規制に変わりはありませんから,この観点を持ち出すこと自体がナンセンス.本当に賢くないお方ですこと.上さんもよく私にそういわせていますがシンパもそういう上さんに騙されているだけあって似たようなものね.(笑)
個人のお金で広告されているのであればその点では自由ですが、医療機関のアカウントではやらない方が良いと思います。医療機関としての発言と、個人としての発言は公私混同されない方が良いと思いますよ。これは私個人の意見ですが。→だから個人の意見になぜわたしが従う必要があるのか?いちいちうざい.
東 壮一 細かい話になりますが、このfacebookページの名称もガイドライン違反の可能性があるように思います。Q2-29 「○×医院 糖尿病クリニック」のように、診療所名にサブネームをつけて広告してもいいのでしょうか。(法第6条の5第1項第3号関係)A2-29 病院や診療所の名称については、医療機関の特定に混乱を生じないようサブネームではなく、正式な名称のみを広告可能としています。ただし、当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても広告が可能です。
→よく読んでね.当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても広告が可能です,と書いてあるじゃないか!わたしのフェイスブックページの名前は がん専門医の在宅支援診療所 新宿ミネルバクリニック であり,新宿ミネルバクリニックという名称は出しているのでなんも問題ないのじゃないの?
www.mhlw.go.jp/…/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html
→ガイドラインはよく存じておりまして問題ない範囲で行っておりますので.常に厚生労働省に質問しております.
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