【医療界のMr.マリック】浜松医科大学医療法学教授医師兼弁護士大磯義一郎【ダブルライセンサーなんてこの程度】

みなさま,こんばんわ.

わたしが一番好きでないのは,この人かもしれません.
上昌広先生はいかにもギラギラしてて,まだ判りやすいので.(笑)
あ!そういえば,わたし,先日上先生に会いましたが,口もきいていません!

大磯先生は,医療事故調査制度の施行に係る検討会においても,知識の欠如からマジックを披露し,皆さんを混乱させました.
コピペしてあるのを見ていただいたらいいですが,大磯先生が当検討会で出した論文は,横断研究だと書かれています.

The impact of complaints procedures on the welfare, health and clinical practise of 7926 doctors in the UK: a cross-sectional survey ←これが横断研究という意味です

なのに,大磯先生はまるで事故調査が原因でうつ病が増えているように断言しています.
しかし,横断研究は要因をピックアップできるだけであり,その要因とたとえばうつ病が増えたという結果に因果関係があるかどうかは縦断研究をやらないとわからないのです.
だって,うつ状態の医師だったから事故を起こしたのかもしれませんよね?いつからうつ状態だったのかとか,時系列を追って調査しないとわからない.
普通に文系の人たちもこれはわかるそうです.
なのにダブルライセンサーのこの人はなぜそれがわからないのでしょう?????

国の委員会でこんなマジシャンに壮大なマジックをやられても誰も何も気が付かずに議論が進む.
これが日本なのです...
本当に質が悪いですねえ....
こんな人がダブルライセンサーだからってもてはやされるって,いったい我が国はどうなってるのでしょうか???

今回,柳原病院事件で冤罪だと騒いでいるようですが.
乳房に付着した唾液からDNAが採取されている時点で,なかなか冤罪とはいいがたいでしょう.
診察したらDNAが採取できるなんて,素人もいいところですね.診察したら唾液が飛んでDNA採取できるって.目まいがするわ..あなたよほど興奮して診察しているの?患者に唾液飛ばしまくり??
いやーねー.でもそれならその発想は理解できるわ.

普通に触診しただけで犯人のDNAなんか採取できません.テレビ番組の見すぎでは?
しかし...
こんな人が教授って,日本の大学って世界でどんどん地位が落ちていますが
さもありなんですねえ....

大磯先生には医療界のMr.マリックという称号を差し上げましょう.
ちなみに洋美ちゃんは,医療界の歌舞伎町の女王!w
いつでもお相手いたすので正々堂々と挑んでらっしゃい.

ちなみに,あなた方に洗脳されて冤罪だ,医師会も声明を!と言ってた某医師会理事には
洋美ちゃんが説明して思いとどまって頂いたわ.

大体,ダブルライセンサーなんて,臨床も出来ないのに,さらに専門的な判断が必要な
『普通に診療してDNAが取れるか』なんてこと,知識もないのになんで判断するのかなあ???
怖いわ.
このひと,万能感にあふれているのかしら??????

あ~あ.
世の中,変な人が多すぎて,嫌になっちゃった...

でも国民のみなさまはマジシャンにはエビデンス出せ!ってちゃんと言ってくださいね.
マジシャン撲滅を!!!

医療界にマジシャンはいらないぜっ!!!!

大体,被害者の心情をどう考えているのか??

あんたのやってることは,セカンドレイプだよ!

こういう男を国の委員会に押し込む議員にメスを入れてほしいですね.

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「事故調査で医師自殺」を回避せよ、大磯教授が提言

ミランダ・ルールの医療への適用、人権保護が大前提
レポート 2015年2月7日 (土)配信橋本佳子(m3.com編集長)
 

 厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」の第5回会議が2月5日に開催され、医療機関による事故調査報告書を遺族に渡すか、口頭での説明で対応するか、事故調査の報告書には再発防止策を記載するかなどの点で、検討会の議論の最終局面でもなお、構成員の間で意見の相違があることが浮き彫りになった(資料は、厚労省のホームページに掲載)。

 会議の最後に山本座長は、「できれば次回、取りまとめに向けた議論ができればと思っている」と締めくくったものの、次回2月25日に意見集約が図ることができるか、なお流動的だ。

 意見の相違の一因は、医療事故調査制度を、医師をはじめとする医療者の責任追及につなげるか、あるいは責任追及とは切り離して真に医療安全の資するための制度にするか、という考えの違いだ。本制度は、厚労省が同省のホームページの「医療事故調査制度に関するQ&A」で説明している通り、後者の考えに立つ。

 医療安全に資する制度の実現には、調査対象となる医療者の人権保護が必要になる。この観点から、第5回会議で、注目される「意見書」を提出したのが、浜松医科大学医学部教授で、医師と弁護士の資格を持つ、大磯義一郎氏だ。英国では、2005年から2013年の間に、GMC(General Medical Council;医事委員会)から診療行為に関する適切性に関する調査を受けていた医師、114人が死亡している現実を踏まえ、実施された研究を紹介。責任追及ではなく、医療安全が目的という日本の医療事故調査制度の趣旨を実現するためにも、調査対象者の人権保護に配慮した制度設計を求めた。米国の刑事手続では、被疑者の人権を守るため、黙秘権などを、遺漏なく、被疑者に告知しなければならないという、「ミランダ・ルール」がある。これを事故調査にも応用すべきとの主張と言える。大磯氏の提言は、院内調査および第三者機関である医療安全調査・支援センター調査の両方に関係する。この提言の取り扱いは、次回会議で改めて検討する。

 また再発防止策をめぐる論点は、院内および医療安全調査・支援センターの個別事案の調査報告書に、再発防止策の記載を求めるか否かだ。医療者の構成員の多くは、再発防止策は記載すべきではないという意見だ。個別事案において再発防止策は見いだしにくく、医療安全調査・支援センターが複数の事例を集めて、初めて有効な対策を講じ得ると考えるからだ。一方で、報告書に個別事例の再発防止策まで書くことを主張する弁護士もおり、最後まで意見は一致しなかった。


医療事故調査制度の施行に係る検討会」は次回は2月25日に開催予定。取りまとめに至るかが焦点。

 GMCのクレームで診療から離れた医師も

 大磯氏が引用した研究は、BMJ Openオンライン版に2015年1月15日に掲載された。英国の医師7926人を対象に実施したもので、(1)過去6カ月以内に、GMCからのクレームを抱えた医師は28.5%で、クレームがない医師に比べ、抑うつ症状の相対リスクが1.77、不安障害のリスクも2倍以上(いずれも中等度から重度)、(2)過去6カ月あるいはそれ以前にクレームを抱えた医師の約82~89%が、その後の診療や検査、処方が過剰になったほか、約43~50%が複雑な症例等の診療を担当しなくなった、(3)クレームを抱えた医師の約60%が1週間程度、約27%が1カ月以上勤務から離れた――などの実態が明らかになっている。

 これらの結果を踏まえ、大磯氏は、院内調査において、医療者の人権保護のため、(1)医療者に聞き取り調査を行う場合には、医療安全のために行うものであり、責任追及に使わないことを説明、黙秘権、弁護士の立ち会い権なども伝える、(2)事故調査報告書には、「医療安全調査・支援センターに報告する以外は、一切公表しないことを確約した上で、聞き取り調査を行い、作成している」ことなどを記載、(3)遺族への説明に当たっては、調査対象となった医療者から説明内容について同意を取り、訂正申立権と拒否権、異議申立権があることを説明する――などの手続きで進めることを提案。医療安全調査・支援センターの調査についても、同様な対応が求められるとした。

 センターへの報告、「再発防止策」を含めるか

 第5回会議では、医療機関における院内調査と、医療安全調査・支援センターの調査について議論。過去4回の会議と同様に、大磯氏のほか、医療者では日本医師会副会長の松原謙二氏、昭和大学病院長の有賀徹氏、日本医療法人協会常務理事の小田原良治氏、弁護士では田邉昇氏らの意見に対し、加藤良夫氏と宮澤潤氏という2人の弁護士、「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」代表の永井裕之氏の3人の意見が対立する場面が随所に見られた(『医師への懲罰、回避できるかが最大の焦点』『事故調査、「個人の責任を追及せず」』などを参照)。

 院内調査の論点は、(1)調査方法、(2)調査結果のセンターへの報告事項、(3)調査の遺族への説明――の3点だ。

 

 

 

 

柳原病院事件、電車の“わいせつ事件”と同列に扱うな!

稲門医師会シンポ、「医療の特殊性踏まえた判断スキーム」必要
レポート 2016年11月28日 (月)配信橋本佳子(m3.com編集長)
 

 稲門医師会・稲門法曹会は11月27日、乳腺外科医が準強制わいせつ罪で逮捕・起訴された「柳原病院事件」をテーマに合同シンポジウムを開催、電車内などでのわいせつ行為とは異なり、医療現場で起きている事件の特殊性を理解してもらうことが裁判のポイントになるとの指摘が相次いだ。

司会を務めた、浜松医科大学医療法学教授で、医師兼弁護士の大磯義一郎氏は、「電車の痴漢行為では、女性に触るのは『異常』だが、医療行為の中で女性に触るのは、『正当業務行為』であり、電車の痴漢における判断フレームを、そのまま医療行為に用いることは不当」と問題視した。

弁護士の趙誠峰氏も同様に、「医療の特殊性」を強調。通常の診療過程で患者に触れる機会はいくらでもあるほか、一般のわいせつ事件では「被害者」の供述が重視されがちだが、医療の場合、術後麻酔下にあるなど、「被害者」の供述の証拠価値が異なると指摘。わいせつ性を裏付けるには、客観証拠が必要になり、DNAなどでは強い証拠にはなり得ず、総合的な判断が求められると訴えた。

国立病院機構横浜医療センター副院長兼手術部長の鈴木宏昌氏は、麻酔科医の立場から、PACU(麻酔後ケアユニット)における麻酔覚醒時せん妄に関する論文を引用し、手術部位によって相違があり、「乳癌手術」と「腹部手術」では、せん妄リスクが高まる研究結果を紹介した。

シンポジウムは、同様の事態に巻き込まれた場合、いかに医療者が対応すべきかとの議論に発展。柳原病院事件の乳腺外科医の代理人弁護人を務める上野格氏は、「患者に言われれば、防ぎようがない。第三者を付ける以外にないのではないか」として、看護師の同席や、特にせん妄状態が生じてきたような場合には、録画や録音をするのが有用と提案した。

もっとも、この提案に対しては、「ナースを付けるとか、録音・録画するのは、現場で無理」と指摘する意見も、フロアから上がった。「現場の医師たちは、今回の事件はあり得ないと思っており、この問題を医療の現場に投げ返さないでもらいたい。これは司法の問題であり、警察、検察、裁判官の想像力のなさが医療を滅ぼしかねない。もっと現場の医療を学びに来てもらいたい」。坂根Mクリニック(茨城県つくば市)院長の坂根みち子氏は、こう訴えた。

柳原病院事件とは、柳原病院(東京都足立区)で、非常勤の乳腺外科医が2016年5月10日に乳腺外科の手術を受けた女性患者に対し、乳首をなめるなどの行為をしたとして、準強制わいせつの疑いで、8月25日に逮捕・勾留された事件。9月14日に起訴され、11月30日に東京地裁で初公判が予定されている。

司会を務めた、浜松医科大学医療法学教授で、医師兼弁護士の大磯義一郎氏
 医療現場を踏まえた判断スキーム必要

稲門医師会は、早稲田大学卒業後に、他大学で医師や歯科医師、薬剤師、看護師の資格を取得した医療関係者で構成。11月26日現在で、会員数は約285人(『「早稲田・稲門医師会」、136人で発足』を参照)。

最初に登壇した大磯氏は、「医療行為と電車の痴漢との相違」を強調した。電車の痴漢行為は、女性に触るのは、『異常』だが、医療行為の中で、女性に触るのは、『正当業務行為』であり、そもそも電車の痴漢における判断フレームをそのまま用いることは不当。同列に扱うこと自体、おかしい。電車の痴漢のフレームを医療現場に持ち込むのは問題」と訴えた。

もっとも、電車の痴漢でも、以前は女性の「この人、痴漢」の一言で、逮捕・起訴、有罪まで進むケースが多かったが、「最近は裁判所もやりすぎかもしれないとして、揺れ動いている」(大磯氏)ため、女性の証言を鵜呑みにせず、検討を加える傾向が出てきたという。「世間が問題視するようになると、裁判官は慎重な審議をするようになる」と大磯氏は述べ、裁判官の考えを変えるためにも、本事件に対し、声を上げる必要があるとした。

大磯氏はそのほか、本件が与えた影響も大きいと指摘。乳腺外科医は、逮捕時、実名で顔写真付きで報道されたため、誹謗中傷の嵐になった上、8月25日の逮捕以来、いまだ勾留が続いている。「普通に日常生活を送り、診療していた医師が逮捕されると、収入が途絶える。精神的なダメージも大きい。捜査は終わったはずなのに、これ以上、いったい何を隠滅する恐れがあるのか」などと大磯氏は、逮捕や長期勾留を問題視。今後、無罪になっても既に多大な負担を強いられており、仮に一審で有罪、上訴になれば裁判は長期化、有罪が確定すれば行政処分が待ち受けている。

さらに大磯氏は、本事件が診療現場に及ぼす影響も大きいとした。「電車の痴漢は、(他人に触らないように)手を上げていれば回避できるが、医療の場合は、異性に対する診療を萎縮して、悪い結果が生じ、今度は業務上過失致死傷罪容疑で訴えられるのか」と大磯氏は問題提起。「何をしていれば、違法の誹りを受けないのか、無理を強いるのではなく、医療現場を踏まえた判断スキームを議論することが必要」(大磯氏)。

弁護士の趙誠峰氏(左)、国立病院機構横浜医療センター副院長兼手術部長の鈴木宏昌氏(右)
 乳癌手術は麻酔覚醒時せん妄の危険因子

次に登壇した国立病院機構横浜医療センターの鈴木氏は、入院中や術後などのせん妄の発生頻度や乳癌手術の特異性などについて講演。

鈴木氏が提示した中で、興味深かったのは、「PACU(麻酔後ケアユニット)でのせん妄とその後の経過」に関する論文。PACU入室時のせん妄発生率は31%、PACU入室中のせん妄発生率は16%といった研究があるほか、別の「PACUでの麻酔覚醒時せん妄(術前不安と長期向精神薬等の患者を除く)」について研究では、手術部位によって相違があり、オッズ比が高いのは、「乳癌手術」(7.024)、「腹部手術」(3.376)だ。

これらを踏まえ、鈴木氏は、乳癌手術が、麻酔覚醒時せん妄の危険因子になる理由を考察。乳癌手術の特徴として、(1)体表面の手術で侵襲度は低いが、皮膚切開は大きい、(2)患者の99%は女性で、不安、緊張感は強く、心理的負担は大きい、(3)麻酔後、執刀まで時間がかかる(審美性を考えた皮膚切開方法を検討するのに時間を要するなど)、(4)術中出血を抑える方法を講じる(アドレナリン局注や血圧コントロールなど)――などがある。麻酔管理上も、(3)の時は、低侵襲時であり、麻酔は浅く管理することから術中覚醒があり得るほか、アドレナリン使用による中枢神経興奮や循環動態の変更、術中血圧を下げる(麻酔を深くする)必要がある――などの特徴があるという。

 「医療現場のわいせつ事件の特殊性」、検討が必須

最後に登壇した弁護士の趙氏は、大磯氏と同様に、「医療現場のわいせつ事件の特殊性」を踏まえた対応の必要性を強調した。

「普通のわいせつ事件では、被害女性の供述だけでほぼ逮捕され、起訴、有罪判決となる。女性の供述を裏付ける指紋やDNAなどの客観証拠はあればいいが、必ずしも必要ではない」。こう語る趙氏は、医療現場での事件には特殊性があり、(1)女性の供述(供述自体が、手術直後で麻酔の影響下、痛みや発熱の状況下、意識の低下などの状態で行われる)、(2)わいせつ性(通常の診療過程で、触れる機会はいくらでもあり、行為からわいせつ性は結び付かない)――という視点を踏まえて、検討する必要性を強調した。

準強制わいせつ罪の成立要件の一つとして、「わいせつの意図」の有無がある。普通のわいせつ事件では、触ったりするなどの行為自体で、わいせつ行為があったと判断される。一方、医療現場では、「治療において患者に触れることは必要であり、行為の外形と、わいせつな意図は必ずしも直接結び付かない。したがって、わいせつ性を裏付ける別の客観証拠が必要だと私は思う」(趙氏)。

「客観証拠」として、証拠価値が高いのは、精液。一方で、指紋や皮脂、DNAの証拠価値は低いとした。これらの中間にあるのが、唾液だ。柳原病院事件では、患者の体表から乳腺外科医のアミラーゼやDNAが検出されたとも言われている。

「医療現場での事件は、普通のわいせつ事件のように女性の供述を信頼した判断は危険で、それが医療現場にもたらす影響、弊害が大きい。わいせつ性を直接裏付ける客観証拠がない場合には、例えば、当該行為が医療のルーチンの業務だったのか否か、『被害者』の供述の信用性の程度など、わいせつ性があったかを総合的に検討することが必要」と、趙氏は強調した。

 「よく起訴したな」が率直な感想

3人の演者の講演後のディスカッションで、趙氏は、「麻酔から覚めようとしている時の話をベースにした事件であり、警察や検察にとっては、かなりリスキー。よく逮捕、起訴したな、というのが率直な感想」と述べた。一方で、「事件から逮捕まで100日以上経過している。医師の逮捕は、世の中から批判を受けるのは当然であり、警察は、検察の意向も踏まえて、起訴できるという見込みを持って逮捕していると考えられる」とも付け加えた。

司会の大磯氏が、「明日から皆が安心して医療ができるためにはどうすればいいのか」と問いかけると、それに答えた一人が、弁護士の上野氏。今回手術の以前にも、乳腺外科医はこの患者に対し、手術をしたことがあり、一定の医師患者関係は築かれていたと考えられるほか、女性は自身の仕事上、跡を残さないように、と繰り返し依頼しており、そのために乳腺外科医は複数回写真を撮影したことなど、事件の背景を紹介。その上で、今回のような問題を回避するには、「第三者を付ける以外にないのではないか」と述べ、看護師が同席したり、せん妄状態にあると考えられる場合に、録音・録画するほか、それが難しい場合にはすぐにカルテに記載するなどの対応が求められるとした。

 「警察、検察、裁判官の想像力のなさが医療を滅ぼす」

これに対し、鈴木氏は、「院内の録音・録画は、患者の同意がないとできない。倫理委員会の承認が必要になってくるのではないか」とコメント。一方で、フロアからは、何らかの問題が生じた場合には、倫理的な対応以前の問題であり、トラブル防止の観点から録音・録画を認めているとの発言もあった。

さらに前述のように、坂根Mクリニックの坂根氏は、「ナースを付けるとか、録音・録画するのは、現場では無理」と指摘。そもそも現場の医師達は、(術後35分程度での)今回の事件のようなわいせつ行為はあり得ないと思っている、と訴えた。「これは司法の問題であり、警察、検察、裁判官の想像力のなさが医療を滅ぼしかねず、もっと現場の医療を学びに来てもらいたい。この問題を医療の現場に投げ返さないでもらいたい」。坂根氏はこう訴え、学会や医師会などの団体が、法務部門をより充実させ、司法に訴えかけていく必要性も強調した。

そのほか、フロアからは、警察が専門的な観点からの意見を求めるため、別の乳腺外科医から事情聴取していると紹介し、「強い味方であり、一方で敵になりかねないのは同業者」との指摘も上がった。鈴木氏は、「トンデモ鑑定医がいることは間違いない。そうしたこともあって、まともな医師は鑑定書などを書きたくなくなる」という現状も紹介。

いつき会ハートクリニック(東京都葛飾区)院長の佐藤一樹氏は、自身が東京女子医大事件で業務上過失致死罪に問われた際、無罪に導いた一つが、関係学会の意見書であるとし、専門的な評価が求められる場面では、学会が関与する必要性を指摘した。

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

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