【医療を斬る】乳癌学会を訴えます【一般社団法人定款違反】

みなさま、おはようございます。

わたくし、日本乳癌学会正会員ですが。現在行われている評議員(乳癌学会では評議員が一般社団法人の社員です。一般社団法人社員は株式会社の株主に相当します。)選挙において、一般社団法人の定款違反行為が認められました。

驚くべきことに、設立以来ずっと違反していたそうです。
定款って一般社団法人の憲法ですよね。(笑)
オレサマが言うことは正しい、という論理のうまさんとしかさんばかりなのでこうなる。
国民のみなさまは、いかにおえらい医者どもがうまとしかなのかについて
よーく目を開き見るべきだ。(といってもなかなか見られないので、洋美ちゃん、ご披露しちゃうぞっ(^_^ゞ みなさまの知る権利にこたえます????)

なんでこんなあほな選挙するかというと。自分たちの意見が通りやすくするため。
乳癌学会は割と最近まで癌研有明に事務局がありました。
癌研の論理で動いてきた。

しかし。我が国は法治国家です。
オレサマの論理で動かしたければ癌研有明を独立国にしろ。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。
このくそうましかどもめっ。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。

要するに。評議員=社員をきめるにあたり、一人2票ではなく6票にしたほうが
癌研に票が集まりやすかったってこと。

その上さらに、定款変更もせず、評議員のかずを400が原則と決まっているにもかかわらず、選挙管理委員会と理事会で勝手に「全会員の5%とし、4%を選挙で選んで1%を理事会で推薦する」と決めてじっこうしているが、一般社団法人財団法人法をなめるにもほどがある。(笑)

うまさんとしかさんしかいないってこった。

だって。評議員=社員、だぜ????

社員の互選で理事を選出するのに、理事会が社員を選出できるはずがない。逆は真ではないのである。定款に書いていないことはやってはいけないのだ。
そんなこともわからない【くそじ〇い】と【くそば△あ】しかいないってこった。乳癌学会は。頭がよくなさすぎる。

わたし、乳癌だけにはなりたくないね。こんな人たちに手術なんてされたくない(>_<)
選べないけど。

だって、乳腺外科医、20年以上続いてきたこの悪習をなんともできないチキン野郎しかいないんだよ????自分のことしか考えてない野郎ってコッタ。どうやって上に行って権力をふるうか。それまでは黙って耐えて。権力ふるえるようになったら横並びで文句言わない。ほしいのは次の理事長や会長ポスト。黙ってご奉公(笑)あ~、ヤダヤダ。

これと同じで、まったくひどいのがわたしのがん薬物療法専門医を認定している
日本臨床腫瘍学会。こちらは一人30票。おいおいおい。どんな選挙やっとんじゃ?
しかし、臨床腫瘍学会は定款違反はしていない。だって、定款にちゃんと会員一人30票の投票権と書いてあるので(笑)

それに。会員一人一人が社員なので。(笑)なので、わたし、社員総会にでて総会屋してます。(笑)

問題は乳癌学会が定款に違反しているということ。(笑)

しかし、定款違反かどうか決めるのは裁判所なので、洋美ちゃん、勢いよく訴状提出するぞっ!

なので、昨日夜、全国の医学部医学科と文科省、厚労省、日本医学会(連合)とその傘下の学会たちに、ガバナンスを見直すよう啓発する文書を送りました。

オレサマによるオレサマのオレサマのための学会が、利権にまみれてどんな診療ガイドラインを作っても、国民の皆様のためにならない。

わたくしは、別のブログに書いてある通り、希少常染色体優性遺伝性疾患患者。

うまれつき遺伝子がおかしいので、永遠に治らない患者。

患者として医学の世界に身を置くと、驚くことばかりです。

わたくしは、希少専門医でもあり、医療の内部から正していける。

これからも一つ一つ丁寧に、うましかなじじいどもには【飛び蹴り】を元気よくして

正していきたいと思います。 (^_^ゞ

ちなみに、乳癌学会役員の京都大学教授は、臨床試験不正でも世間を騒がせていますね。

www.sentaku.co.jp/articles/view/17247

現理事長の任期が5月までですが。次期は本当はGKのO先生だったようですが

京大教授の臨床試験不正の舞台となったこちらの記事にあるお金を出す団体の理事長をO先生が

しているため、さすがに乳癌学会理事長にはなれなくて。なったらたたかれるからだそうです(笑)

TKのI先生がなる、と、N先生とO、Iの3氏会談で内々に決めているそうです。(笑)

汚い世界ですねえ。。。医者の世界って。
みなさん、こんな団体がつくるガイドライン、信用できます?

こういうの、発信していきますからね。

それでは、わたしが昨晩から全国200か所以上におくったFAX21枚のうち、わたしが作ったWORD文面をどうぞ。

全文はこちらから。

20180310195216最適化

 

ちなみに、わたくし、乳癌学会を訴えるのは【2回目】です????

さらにちなみに、前訴えた時には、乳癌学会はおうまさんとおしかさんなことに
当時のガイドライン委員長の国立がんセンター東病院向井博文の名前で
ニュースレターに、乳癌学会を訴えること自体が同会に対する名誉棄損なので
わたしの会員資格を停止すべきという意見がある、とくっきりはっきり書きましたね~。

間????けとしか言いようがない。
裁判する権利は国民に【憲法で保障された権利】であって、裁判したことで名誉棄損なんてありえないね。裁判所がいきなり原告適格ないと却下するならともかく。ちゃんと審理してんだぜ?
くそオレサマなオレサマ野郎だ(笑)
で。どうするのかなと思ったら、さすがに無理だったみたいで(笑)

わたくし、眠り姫をそれ以来しておりましたが。
彼らはそれから、わたしのことは忘れてたみたいですね。

寝た子が起きちゃったってこと!

寝てるまにガバナンスやれ。以上。

 

 

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日本乳癌学会評議員選挙不正の告発その他

 

宛先: 日本医学会(連合)とその傘下の医学系学会
日本医学会「遺伝子・健康・社会」検討委員会

    日本専門医機構

    文部科学省

    厚生労働省

    全国医学部長病院長会議と傘下の医学部長・病院長

提出主:香川大学医学系研究科がんプロフェッショナル養成プラン腫瘍内科コース

総合内科専門医がん薬物療法専門医臨床遺伝専門医 仲田洋美

資格: 医籍登録番号 第371210号

麻酔科標榜医 厚生労働省医政発第1017001号 麻 第26287号

日本内科学会 認定内科医 第19362号

日本内科学会 総合内科専門医 第7900号

日本プライマリ・ケア連合学会 指導医 第2014-1243号

日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 第1000001号

臨床遺伝専門医制度委員会認定 臨床遺伝専門医 第755号

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 第10190193号

日本感染症学会認定 インフェクションコントロールドクター ID3121号

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 第J-535号

日付: 平成30年3月10日

 

 日本乳癌学会においては、定款で以下のことをうたっている。

 ①社員は評議員である(第19条)

 ②評議員の数は400を原則とする(第19条2)

 ③定款の制定及び変更に関する事項は総会の権能である(第31条(2))

 ④評議員は総会において1人1個の議決権を有する(第36条)

 ⑤委員会は理事会の議を経て設けることができる(第54条)

 

 そして、定款施行細則で以下のことをうたっている。

 ⑥評議員選出に当たり正会員は1人2個の投票権を有し、準会員は1人1個の投票権を有する(第7条5)

 

 しかるに、日本乳癌学会は発足当初より定款の1人2個の投票権、の1個を3票と読み替えて、正会員1人6票で投票を行ってきた。投票権の1個は3票と読み替えて、評議員の議決権の1個は1票と読み替えているようだが、1個を3票と読み替える根拠規定を問いただしても、歴史的にそうしてきたとしか返答されなかった。

 さらに今回、定款に400人を原則とすると書かれてある評議員数を、全会員の5%とし、そのうち4%は選挙で、残り1%は理事会で推薦し決定することとした。しかし、乳癌学会にどのような手続きを経てこのような運びになったのかを問い合わせたが、選挙管理委員会で決めて、理事会で承認したとのことであった(事務局片山氏)。

 そこで、以下のことが問題になる。

 ア)定款の「1個」は2か所に出てくる表現であるが、投票権も議決権も社会通念上1個は1票であるにもかかわらず、解釈で3票と運用するということが是とされるのか。

 イ)③より、定款変更は社員総会の専権事項であるところ、選挙管理委員会や理事会で今回より評議員数を変更する決定をして、有効であるのか。

 

 一般社団法人財団法人法が施行された平成20年より、一般社団法人財団法人には監督官庁がなく、当該法律を策定した法務省民事局参事官室によると、定款違反は裁判所に判断をゆだねるしかないとのことであったため、わたくしとしては、日本乳癌学会正会員の1人として、早急に訴状提出を準備いたす所存である。

 しかし、日本乳癌学会は厳しい審査を経て日本医学会の分科会として認められている団体であり、今回、専門医制度の再編で外科学会の2階となった由緒正しいはずの団体であり、

そのような団体で「オレサマのオレサマによるオレサマのための」運営がなされているとも評価可能な事態に、文科省肝入国家プロジェクトであるがんプロフェッショナル養成プラン1期生のわたくしとしては、絶句する次第である。外科系学会にはガバナンスがないということだとしたら、このようなご時世にあわないためアカデミズムの場から退場いただきたく存ずる。

 

 そこで、以下のことを関係団体に要望する。

A. 乳がん学会理事は、別添資料通り医学部医学科教授が多数入っているが、この人々に一般常識がないことが発覚したといっても過言ではない状況である。常日頃、医学部教授たちの一般教養について疑問を呈してきたが、もはや医学部医学科教授たちの一般教養の底上げは喫緊の課題である。なぜにいつもまだまだ大学院生の当方に敗北するのか。文科省はこのようなことでよいのか。是としないのであれば、医学部医学科教授たちに定期的に一般教養試験をされたし。医学生にのみOSCEなどがあるのは不公平である。社会人として問題がある教授には退場を願いたい。(とすると、教授が激減して医学部が存続できなくなることが危惧される。)

B. 厚生労働省においては、シームレスな医学教育という観点から大事な後期研修に携わる学術団体がこのような有様であることを正しく認識し、医師の社会性の向上に寄与されたし。

C. 医学部長病院長会議におかれては、傘下の医学部の教員たちの一般教養の底上げにつとめ、このような事件を教授たちが社会に出て起こさないようにつとめられたし。

D. 日本医学会においては、傘下の学術団体のガバナンス状況を今一度確認し、オレサマのオレサマによるオレサマのための学会を排し、真の国民のための医療を実現することを望む。

E. 日本専門医機構においては、基本的領域の学会はそれなりのガバナンス体制を確立しているものの、外科学会という外科系学会の雄であっても2階はこのような状況であることを鑑み、これからはじまるサブスペの議論をされたし。その際、ガバナンスのない学会に教育などできるはずがない。オレサマに従う羊たちが量産され、国民のためにならないことは明白である。定款違反がなされたとすると、一般社団法人としてあるまじき事態であるが、このような非常識極まりない恥ずべき団体が専門医を養成する団体としての資質を備えているとは認定できないのではないか。外科学会の2階が無条件に機構専門医として認められるなどということは、この事案をもっても認めがたいと考えるが、如何か。

F. 日本医学会においては、「遺伝子・社会・健康」検討委員会に当学会理事長の中村清吾氏を委員として選任しているが、中村氏は当該委員会の委員としてまずは遺伝診療に対する知識が不足していて遺伝専門医試験に不合格となった(時期は3年ほど前だと記憶している)ことから不適格であると再三再四指摘してきたし、今回、乳癌学会理事長としてはこのようなおふるまいであることを鑑み、当該委員会の委員としてこれ以上中村氏を留め置く理由を開示されたし。(そもそも、社員を選ぶ選挙で定款違反を認められたら、社員の互選で理事が選出、理事の互選で理事長が選出されるため、現理事長も歴代理事長も裁判次第で資格を失うのではないか。)

 

 当方としては、日本乳癌学会会員として乳癌学会と裁判所で対峙する所存であり、早急に準備をする。このようなことが頻繁に起きては当方疲弊するため、再発防止を医療界全体で考えることを要望する次第である。

以上

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

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