【 雑談 】道路の修復費用はだれが負担する?;走行中の高級車から出火し全焼、小田原厚木道路

みなさま,こんにちは.
今日は,まったく医療に関係ない雑談です.

道路で車が炎上したニュースです.

 

news.yahoo.co.jp/pickup/6185973

 

この後,どうなるのでしょう?

実は..道路には道路法があってその第58条にはこのように書かれてあります.

(原因者負担金)

第58条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

 

2 前項の場合において、他の工事か河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第68条の規定は、適用しない。

 

道路の復旧は,原因者が施行する,道路管理者が施行する,いずれの場合でも,その道路に関する工事等に要する費用につい ては,その必要を生じた限度において,原因者が負担するんです.
「原因者負担金制度」といい,衡平の原則によ るものであることから,故意・過失の有無に関係ない,いわゆる無過失責任なのです.

じゃあ,自動車損害賠償保険かけてあるから大丈夫じゃないの?とおっしゃるでしょう.

ところが!!!

なーんと,最近ちょっとお友達の件で調べたのですが.

保険会社としては,たとえば,壁に当たってはずみで出火したとかであれば,事故による火災なのでお支払いができるが
事故がなく火災だけが起こった場合,まったくお支払できない,ということなんですよね.

それでは,車のメーカーに言えばいいんじゃないの?と思うでしょう?

ところが.こういう場合,警察,消防双方で原因を調査して,「不明」となることが多いですよね?

そうすると,当該道路を「運転していた本人」に請求がなされるのです......

で,
「そんなもの払えるか。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。
俺は何も悪くないんだぞ(*`Д´)ノ!!!
ムキーッ。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。」
と言ってみても,裁判してみても

全く歯が立たないように思います.
だって,無過失責任なわけですから.

というわけで,しばらくしてからどえらい大金を請求されそうだな~,と思ってこのニュースを拝見しました.

尚,外車がニュースになることが多いのですが,私の先輩に,大学の目の前で国産車が炎上してしまったという人もいましたので
外車だからこうなるわけでもないのかもしれません.

自動車保険って,かけてるから安心,て思ってたら,痛い目にあいますね~.

ところで,どうして医師の私のところに,このような相談案件がお友達から来るのでしょうか? (笑)
でも,明らかに専門外であっても,お友達に頼まれると,頑張って自力でやれるだけやるのが,仲田洋美の流儀.

この案件も,自力で調べて,判らないところは
なぜか私の車の自動車保険会社や道路公団など,いろんなところにお問い合わせしたりして
世の中こうなってるんだ,ほー,大変だ~,となるまでとことん頑張りました!

多分,これでどうにもならなければ,弁護士のお友達の中から,適切な人材を探して問い合わせするのでしょう!

というわけで.
道路上で火災を起こすと,復旧義務は運転手にありまして,無過失責任ですので
お覚悟あれ.

 

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

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