麻酔科学会に「理事会議事録等の閲覧申し込み」をしたことに対する返事
みなさま、こんにちわ。
前回、麻酔科学会から理事会議事録閲覧申し込みの手続きを教えてもらいましたので。
申請してみたところ、本日このようなメールを頂きました。
日本麻酔科学会からの返事
仲田 洋美 先生
お世話になっております。
日本麻酔科学会の河内です。
FAXにてお送りいただいた
閲覧(謄写)申請書について
確認が行われ、
以下の日程で神戸事務局にて閲覧が可能とのことでした。
つきましては、以下から、希望の日時をご返信いただけないでしょうか。
・6月25日(金)13時から14時か、11時から12時
・7月15日(木)12時から13時、13時から14時、14時から15時
また、閲覧の条件として
「質問は受け付けられない」となっておりますので、
ご了承の程よろしくお願いいたします。
以上、日時についてご返信いただければと存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
公益社団法人 日本麻酔科学会
KH
日本麻酔科学会の返事に対する疑問点
麻酔科学会からの返事を見てびっくりしましたが。
まずは「閲覧」の法的根拠を見ていきましょう。
麻酔科学会は公益社団法人ですが、公益社団法人も一般社団法人法(以下法人法と記載)が当然かかります。
公益社団法人法
第二十一条 公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
2 公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一 財産目録
二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)
三 第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4 何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
5 前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
6 財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第二項中「その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。
麻酔科学会の情報公開規定
麻酔科学会の情報公開規定は以下にあります。
anesth.or.jp/files/pdf/11_jyouhou-koukai.pdf
これ以外の書類を公開してもらいたいときは、一般法人については、裁判所の許可を要し、裁判所への申立をすることになります。
論点:閲覧に「質問不可」は妥当なのか?
公益社団法人として情報公開が義務付けられてるものに関して、また、自ら義務付けているものに関して、「一切質問を受け付けない」という取り扱いは、情報公開の趣旨を没却するものとして社会通念と会わないと思料されます。
大体、閲覧可能で公開するものに対して、「質問はさせないよ」ってどういう了見なんですかね??
どれほどやましいんですか????
全国の医学生、初期研修医のみなさん。日本麻酔科学会はこのような団体だとご理解なさってから麻酔科に進まれるほうがいいと思います。結構言ってることめちゃくちゃですよ。
仲田洋美の返事
本日、麻酔科学会に以下のメッセージを送りました。
氏名:ナカタヒロミ 様
組織名:医療法人社団ミネルバ
電話番号:*************
メールアドレス:hiromi_nakata_*******
1. 会員区分:会員
2. 会員番号(会員のみ):
3. カテゴリー:理事長
4. 内容:
先般理事会議事録の閲覧を申し込み、本日メールを頂きました。なお、このやり取りに関してもすべて公開させていただきますのでよろしくお願いいたします。
ちなみに、当方のHPはかなりのアクセス数を誇っておりますのと、医療関係者の皆様は結構見られておりますこと付言しておきます。
さて。わたくしは木曜金曜は行けませんので水曜日でお願いしたく存じます。
それと、「質問はしてはならない」とありますが、会員に対して質問するなというのであればその明文規定をお出しください。まさか公益社団法人様が明文規定もなく俺様が決めたら通るのだ、何故なら俺様だから、という俺様運用をなさっていませんよね?こちら、運用の在り方もチェックしておりますので、是非、明文規定をお出しください。また、今回、議事録をウェブにあるものを拝見させていただきましたが、当会て定款第 28条3「前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし,常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第2 号の業務執行理事とする. 」とあるのに対して、法第91条2 「前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。」とある「理事会に対する執行役員の執行業務報告」が適切になされていることがくみ取れません。そこで。執行役員会の議事録の開示も要求いたしたく存じます。執行役員会は理事会で決議したことを執行するだけの組織であるためよもや「開示できない」などということはないですよね。開示できないならば相当透明性を欠くと判断されます。もしも執行役員会を密室で俺様の思う通りに何でも決めていい組織と勘違いしているならば公益社団法人としての正当性を欠くものと思料します。
以上です。
まとめ
麻酔科学会の現理事長(札幌医科大学麻酔科教授山蔭氏)のことに関しては、当ブログでいろいろ書いてきました。
「俺様の決めたことに文句あんのか」みたいなお方と想像しております。
わたしの予想が正しければ、この方々は理事会は議事録を公開しないといけない為、「仲田洋美に開示請求される」ことは学習したため、まずい発言は開示義務が規定されていない執行役員会でなんでもやってしまおう!とぴかっと思いついたのではないかと。
そこで。俄然、今までのも含めて執行役員会の議事録を見たくなったわけです。
執行役員会は、理事会で決めたことを執行するだけの組織ですので、決して理事会をすっとばして闇で処理するための組織ではないのですよ。しかし。札幌のおじさんとか洗練されていないのと、あと、北海道の人は問題をよく起こすことが傾向としてあるので、こうじゃないのかな、と推測しました。
診断って楽しいですね。
仮説を立てて検証していくの連続です。
そういう意味ではわたくし、生粋の腕の良い内科専門医なんです。
ちなみに、わたくし、内科専門医のなかでは意外な人気を誇っております。
さあ。麻酔科学会。なんて返してくるのかにゃ?
楽しみだぞぉ!!
みなさんも楽しみにしててくださいね(^_^ゞ
姫
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