みなさま、こんばんわ。
宮部氏の圧力の内容
宮部雅幸さんといえば、
三重大学臨床麻酔部元教授で、現役教授の時、パワハラで訴えられて敗訴したことで有名ですね。当ブログにも高裁判決文を掲載しています。
さて。その宮部さんですが。
この方は札幌医大系列の麻酔科教授だということもお伝えしてきましたし、また、麻酔科学会じたいは札幌医大が麻酔の王国として強い、ということも書いてきましたね。
くわしくは
三重大学麻酔科の大量退職手術室出禁パワハラなど黒歴史vs仲田洋美vs札幌医大麻酔科
をご覧ください。
さて。宮部さんですが。
以前お伝えしたように、わたしが三重大学関係で
三重大学麻酔科問題に関する調査報告書並びに要望書
という書面を提出するに至ったのは、宮部さんが札幌医大系列の麻酔科の教授たちに
「俺が責任指導医になったのに麻酔科学会が交代を認めてくれない、けしからん 。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。 」と言いふらし、
まあ医者の世界って言うのは893みたいなもんだと思ったほうがいいのでサツイ系列の教授たちが蜂起しそうになったため
くそめんどくさい
と思って、一気に鎮圧したのが最初です。
ところが、また宮部さんがブツブツ言っているのが聞こえてきました。
「亀井は自分で自宅待機していたわけなので三重大学の落ち度ではなく、プログラムを停止されるようないわれはない。
なので麻酔科学会と専門医機構が悪い。」
う~ん。当方の調査では、宮部さんの直の後輩で、大学の教授クラスだと、信州大学病院長の川真田樹人さん、もしくは東北大学麻酔科教授山内正憲さん、ですが、どちらでしょう?
みなさん。宮部さん(サツイ系列)はこんなことやってるので、まかり間違えて次の麻酔科学会理事長が札幌医大の山影さんになったりしたら、三重大学のことも ちゃんちゃん って終わらせるかもしれませんね。よく見ておいてくださいね!
あっ!!ちょっとこの川名信さんのことで知りたいことがあるんですよ~。
川名信さんは、北海道小児総合保健センターの部長職だったのですが、なんで宮城県立こども病院に移籍したんですかね?
この辺の事情をご存知の方はぜひ、お知らせください。
話を元に戻しましょう。
亀井は自分で自宅待機していたわけなので三重大学の落ち度ではない
わたしはおったまげました。((((;゚Д゚)))))))
他に言いようがありません。
しかも、彼は堂々と自分で文句を言わず、いつもこんな感じで自分の後輩たちに連絡をし、文句を言わせるようにしていますよね。
前回もそうでしたし、今回もそうでした。麻酔科学会が困って相談した模様です。
何を考えてるんでしょうかね?三重大学には顧問弁護士いないんでしょうか??
せめてこのおっさんにその言い分が通用するかどうか誰か教えてあげたらどうでしょうか???
この人、復帰した時は 病院長補佐 でしたよね。普通、そういう人は弁護士とか総務課で法務に詳しい人とかに相談できるのでは??
もしかして 俺の頭にあることは絶対正しい と神がかっているんでしょうか???
クワバラクワバラ。
あ。でも、そういえば病院長の伊佐地さんも 「自宅待機は自宅で勤務しているということであるので責任指導医不在には当たらない」とバ〇なことを言ってましたね。
三重大学は本当にどうなってるんでしょうか?
かわいいミネルバクリニックオリジナルマークを進呈いたします。
それでは、自宅待機処分というものがどういうものかを法的に順番に見ていきましょう。
労働時間とは?
そもそも、労働時間ってどういうことなのでしょうか??
労働基準法を見ても、労働時間とはという定めはありません。
しかし、定義がないと運用に困りますよね。
実は、三菱重工長崎造船事件最高裁判決に労働時間の定義があります。
労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。
つまり、「労働者が労務の提供を行なうために、使用者の指揮監督下にある時間」を労働時間というので、自宅待機中は労務を提供していませんので原則として労働時間とはみなされません。例外として「場所的な拘束を受けているような状態」であれば使用者の指揮命令下にあるとみなされ、労働時間とみなされますので、会社は賃金を払わねばなりません。
また、自宅待機命令が業務上の必要性なく発せられたり、他の不当な動機・目的をもって発せられたような場合出ない限り、自宅待機処分自体は有効です。
亀井先生が自発的に自宅待機して病院がそれを認めていなかったとすると
おそらく 自宅待機 ではなく 無断欠勤 となり、就業規則的に違反となるでしょう。
有給休暇はあらかじめ亀井先生が申請せねばなりませんので、病院が認めない場合、亀井氏は無断欠勤としかならず、半年ちかくに及ぶ無断欠勤ではその地位はとっくになくなっていることでしょう。
つまり、病院が「亀井は自分で自宅待機したんだ」という言い分は通らない。病院としては自宅待機を命じた、という形にしかならないのです。
自宅待機は給料もでてるでしょうから、言い逃れできないと思いますよ。自主的かどうかなんて関係ありません。専門医制度として重要なのは責任指導医が【いた】か【いなかった】かであって、いなかった理由なんて関係ありません。
三重大学に落ち度がないという言い分は認められるか
これは 否 としか言いようがありません。
なぜなら、たとえば部長が突然出社しなくなった時は誰が部長代理をつけます?
経営陣ですよね。
株式会社では代表取締役社長に責任がありますが、医療機関では管理者たる院長に責任があります。
三重大学病院は麻酔科以外の専攻プログラムをたくさん持っています。
すると、責任指導医不在ではプログラムが認定された条件を守れていないので停止になる危険性がある、と気が付いて麻酔科学会や専門医機構に相談する、ということをしなければならないのです。
相談したら、「代理を立てないといけない」ことはすぐわかったでしょう。
要するに、自分たちが何もかも正しいと信じて疑わないからこういうことになるんです。
それと。
「できる」ということと「してよい」ということは違うんです。
たとえば運転免許を持っていて毎日運転している人なら運転は「できる」のですが、うっかりと更新すべき日から1か月を過ぎると失効しますので、運転できても「無免許運転」となり、道路交通法上の大きなペナルティがあります。
今回のことは、それとよく似たことなのですが。
なんでオジサンたちには社会のルールが通用しないんですかね?
三重大学医学部ではそんな当たり前の社会のルールも通用しないので、「医者として一番やってはいけないこと」が贈収賄に見えるんですね(笑)
医者としてもっともやってはいけないことは問題なく 【患者を殺すこと】です。
まとめ
もう本当に三重大学にはいい加減にしてほしいです。
はい。
つい、本音が。
すみません。
では、この辺で。
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