【医師の特権?】医師の飲酒運転は懲戒事由にならないのか?

先日,その地方に一人しかいない放射線治療医が,検問を振り切って逮捕されたニュースが流れました.
人事院の懲戒処分指針からすると,定食または免職です.
しかも.
この場合,検問を振り切っているので悪質と判断され,おそらく医道審議会にかかると
戒告以上の処分となるでしょう.
そうすると,大体の学会の専門医は剥奪となるのが筋です.
自分がその地方に唯一の専門医であり,代替がきかないのであれば,なおさら
自分の保全は自分で責任を持たねばなりません.
それがプロというものでしょう.
この医師はプロとしての姿勢に問題があると思います.
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
  (1) 飲酒運転
   ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
   イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
   ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
  (2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
   ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
   イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
  (3) 飲酒運転以外の交通法規違反
    著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
  (注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

 

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対馬の医師、飲酒運転疑い 患者危篤、検問振り切る

16/07/11

記事:共同通信社

 長崎県警対馬南署は9日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで長崎県対馬病院の医師久保田元(くぼた・げん)容疑者(59)=同県対馬市=を現行犯逮捕した。署によると、久保田容疑者は検問を振り切って逃げ、署員がパトカーで追い掛けて止めた。呼気検査で基準値を上回るアルコールを検出したため、逮捕した。

 

病院を運営する長崎県病院企業団によると、所属する医師に対し、緊急呼出を受けて車を運転できない場合、原則タクシー利用を義務付けている。久保田容疑者は担当する患者が危篤状態に陥り、自宅から病院に向かう途中だった。患者は間もなく死亡。病院企業団は「当直医が代わりに対応し、影響はなかった」と説明している。

 

久保田容疑者は対馬島内で唯一がんの放射線治療ができる医師で、病院企業団は今回の逮捕で患者が治療を受けられなくなる恐れがあるとして、対応を検討している。

 

逮捕容疑は9日午前2時10分ごろ、同市厳原町の国道382号で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

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