本日、津地方検察庁にFAX送信しました。
内容は、今までの3つのブログのもの。
三重大学麻酔科問題に関する調査報告書並びに要望書
三重大学病院麻酔科問題追加報告書
三重大学病院麻酔科問題|刑事告発に関する考察
表紙につけたのは、以下の文書です。
津地方検察庁三重大学公電磁的記録不正作出・同供用容疑担当検事殿
これらは総合内科専門医、がん薬物療法専門医、臨床遺伝専門医、麻酔科標榜医の資格を有する医師仲田洋美が全国の医学部医学科等の宛先に発信し、かつ自分の運営するHPに記載した内容です。
事実無根であれば名誉棄損に問われる内容であるところ、これらに関しては証言などの証拠はこちらも整えておりますのでご心配には及びませんし、公益性という要件もみたしておりますので、違法性は阻却されるものと考えております。
検事殿の独立性については当然わたくしも理解いたしております。
ゆえに独立してご判断いただいてよろしいのですが、われわれとしては承服いたしかねる部分について、全国的に決起して戦う所存でございますことをここに宣言いたしておきます。
理由はFAXの全文をお読みいただければご理解可能と思います。報道されている以上の事実が出てくればこの限りではありません。
しかしまず、オノアクトという薬が全国の心臓血管外科領域の麻酔でどのように使用されているのかについて、ご理解を深めていただければと存じます。
令和2年10月26日
仲田洋美 拝
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そして大変ついでにわたしのブログを付けて、三重大学の医学部の各講座にこの表紙を付けてお送りしました。
【追加報告書2】三重大学病院に関する経過報告書
宛先:敬称略
日本医師会
日本麻酔科学会
日本外科学会
厚生労働省(特に三重選挙区である田村大臣)
三重県医療保健部(加太医療部長)
日本専門医機構と傘下の学会
日本医学会連合
全国医学部長病院長会議とその社員(各医学部長、各病院長):ご自身の大学の麻酔科学教室に配布お願いいたします。
全国の医学部麻酔科学教室
提出主
:医療法人社団ミネルバ 理事長
総合内科専門医・がん薬物療法専門医・臨床遺伝専門医・麻酔科標榜医
仲田洋美
郵便番号107-0061 東京都港区北青山2-7-25神宮外苑ビル1号館2階
電話 03-3478-3768 FAX 03-3478-3768
Email
資格: 医籍登録番号 第371210号
麻酔科標榜医 厚生労働省医政発第1017001号 麻 第26287号
日本内科学会 認定内科医 第19362号
日本内科学会 総合内科専門医 第7900号
日本プライマリ・ケア連合学会 指導医 第2014-1243号
日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 第1000001号
臨床遺伝専門医制度委員会認定 臨床遺伝専門医 第755号
日本感染症学会認定 インフェクションコントロールドクター ID3121号
日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 第J-535号
日付: 2020年10月26日
Ⅰ 追加報告内容
前回までの報告書らを当方のHPで公開するとともに、新たに作成したページの内容をお送りいたします。そして、これらを津地方検察庁担当検事殿にFAX申し上げ、検事殿の独立性は当然尊重するが、わたくしとしては新たな当然黒という内容が出てこない限り、全国の特に心臓血管外科領域のスーパーエリート麻酔医たちを束ねて蜂起し、徹底抗戦いたすことを宣言いたしました。
尚、これまでに書かれてある内容も事実無根であれば当然、わたくし自身が名誉棄損に問われる内容でありますが、わたくしは医師歴8年目に中途半端に法学部に入ってお勉強したり、司法試験予備校でお勉強した経緯がございますれば、一応その点、ぬかりなく証拠保全しておりますのでご心配には及びませんし、公益性がある内容なので違法性は阻却されるものと考えております。
わたくしにとって、三重大学の皆さまは誰一人存じ上げないため、個人的な感情で動いているわけではないことは申し述べておきます。
わたくしはこうした内容をHPに記載し、ツイッターで拡散しておりますので、三重大学に置かれましてはわたくしが虚偽を記載しているということであれば堂々と訴訟してください。
また、日本医師会様に置かれましては、わたくしが今まで大野事件やおっぱい舐めちゃった事件で医師会様が一方的に被告人の擁護をすることに対して苦言を呈してきた歴史をご存じかと思います。わたくしが医師側に立って、しかも全国の麻酔科医をまとめて蜂起すると言うこと自体がいかに異例のことなのかについて一番良く理解できるのが日本医師会様でございましょう。
中医協に入っている先生方もおられますので(今は今村先生でしたよね)、「心臓血管外科領域の麻酔において、オノアクトを溶解しておかねば間に合わず心停止するなどの危険があるため、日ごろから溶解して注射器に引いて準備しておくが結果として使わないものも出てくる。しかし、当該症例に対して必要であると判断して使おうと準備して結果的に使わなかっただけなので少々使ったことにして破棄する。」という全国的な取り扱いが間違いであるという明文規定があるのであれば、すぐにわたくしにお知らせください。
尚、本日厚生労働省保険局医療課に確認した。内容は、「原則使った薬を請求しろという点については理解しているが、それはあくまで原則であり、オノアクトのように溶解している間に心停止するという重大な結果を招くことが想定されるために溶解して準備しておくという特殊な取り扱いがなされる薬についてまで、その原則が貫かれるのであるという明言を厚生労働省としてしたことがあるのか」というものである。係官がわからないと言っているため、のちほど連絡を頂けることになっているので、また報告するが、全国にFAXし続けるのも大変なので、今後はわたくしのHPを見ていただきたく存ずる次第である。ちなみに、この件は係官が「わからない」という複雑な内容なのであって、わたくしどもとしてはこうした特殊な場合に「不正請求」という認識をまずもって欠いているため、「ゼロと書けば請求できないのでほんの少し使ったことにする」という麻酔科でずっと行われていることについてもその違法性については、厚生労働省が「このような特殊な場合をも不正とする」と明言してきたという事実が出てこない限り、争えるものと考えている。
-以上
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