番外編|三重大学麻酔科パワハラ裁判判決文掲載しちゃいます|仲田洋美vs札幌医大麻酔科&三重大学伊佐地病院長派閥

三重大学麻酔科問題 仲田洋美オフィシャルブログ for medical 仲田洋美の独り言

正義の女神

宮部さんが原因で三重大学が敗訴したパワハラ訴訟の高裁判決を全文記載いたします。
裁判所は、Tさんが麻酔記録を電子的に行う研修に参加しなかったことで手術室出入り禁止にしたこと自体は合法と認めています。
だったら、死亡事故起こしたS助教も出禁にしろよって感じです。
関連記事:三重大学麻酔科の大量退職手術室出禁パワハラなど黒歴史vs仲田洋美vs札幌医大麻酔科

この判決文を読むと、こんな所業をして、【定年退職した】パワハラで敗訴した人材を【病院長補佐】として復帰させた伊佐地病院長の異常さがよくわかると思います。

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平成 3 0 年 1 0 月 2 5 日
• 平成 3 0 年(ネ)第1 3 3 号.同第 2 3 6 号

損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件(原審・津地方 裁判所平成2 7 年(ワ)第 2 5 2 号)

口頭弁論終結日 平成 3 0 年 7 月 2 6 日

判決

控訴人については省略いたします。
同訴訟代理人弁渡士 坂ロ行洋

被控訴人兼附帯控訴人  国立大学法人三重大学 (以下「被控訴人」という。)
同代表者学長 駒田美弘
同訴訟代理人弁護士  小貫陽介

主文

本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴及び附帯控訴の趣旨

1 控訴の趣旨
(1)原判決を次のとおり変更する。
(2)被控訴人は,控訴人に対し,2 2 0 0万円及びこれに対する平成26年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 附帯控訴の趣旨
(1)原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)上記取消しに係る控訴人の請求を棄却する。

第2 事案の概要

1 本件は,被控訴人の運営する三重大学医学部附属病院の助教の地位にある控訴人が,同病院に所属する教授及び講師からパワーハラスメント(同じ喋場で働く者に対して.職務上の地位や人問関係等の職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は瓢場環境を悪化させる行為をいい,以下「パワハラJという。)行為を受けたこと並びに同病院の病院長がこれにつき適切な対応をしなかったことにより,精神的苦痛を被ったなどと主張して,国家賠償法1条1項又は民法715条1項に基づき, 2200万円(慰謝料2000万円及び弁證士費用相当額200万円の合計額)の損害の賠償及びこれに対する平成26年5月29日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,控訴人の請求を、国家賠償法1条1項に基づき, 1 1 0万円の損害の賠償及びこれに対する違法行為の後のEである平成26年5月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の要求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。
なお,略称は,特に断わらない限り,原判決の例による。

2 前提事実
前提字実は,原判決の「事実及び理由Jの「第2 事案の概要」の2に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決2頁10行目から11行目にかけての「明らかに争わない」を「争うことを明らかにしない」に, 1 3行巨の「被告病院」を「三重大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)」に,3頁9行目の「3頁」を「3, 9,1 0頁」に,それぞれ改める。

3 争点及びこれについての当#者の主張
(1) 争点及びこれについての当#者の主張は.次項のとおり本件出入り禁止命令及び退職勧奨の違法性についての当審における当李者の補充主張を加えるほ
かは,原判決の「事実及び理由」の「第2 季案の概要」の3及び4に記載の
とおりであるから, これを引用する。
(2) 本件出入り禁止命令及び退職勧奨の違法性についての当審における補充主
ア 控訴人の補充主張
(ア)本件面談の前には,控訴人に対し本件研修を受請するようにとの業務上
の指示がなく,又は,適切な指示がないことから,控訴人は.宮部教授の指揮監督に遠反しておらず,本件出入り禁止命令は.その前提を欠き違法である。
仮に,本件面談の前に,控訴人に対して本件研脩の受講指示の話があったとしても,本件出入り禁止命令が,臨床麻酔部に所属する医師である控訴人の就労場所を失わせ,麻酔医師としての知識,経験を習得する機会を奪うものであることなどを考慮すると,本件出入り禁止命令を告知するに際して,本件研修を受けることを改めて指示し.本件研笹を受ければ手術場に戻れるが受けなければ戻れないことの説明をする義務があると解すペきであるから, その説明を欠いた本件出入り禁止命令は違法である。
(イ) 宮部教授は,本件出入り禁止命令の期間について,控訴人が研究を進めている臨床研究の完成までであると述ぺるとともに.当該研究が1年位で完成するようなことも述べているから,本件出入り禁止命令は,控訴人が臨床研究を完成させ、本件病院を退職するまでの長期にわたるものであり,使用者の有する人事権の行使であっても不当に長期にわたるものであって違法である。
(ウ) 本件出入り禁止命令及び退職勧奨と,その後の宮部教授による出勤簿ヘ
の押印をしない旨の指示,上村講師による退職願ー式の控訴人への送付指示及び宮部教授による職員名簿からの控訴人の氏名の抹消指示という不法行為とは,控訴人を臨床麻酔部から排除するための一連の行為であり,本件出入り禁止命令及び退職勧奨の違法性は,上記不法行為全体を関連づけて判断されるぺきである。本件出入り禁止命令の目的は,上記一連の不法行為に照らすと,控訴人を退職させることにあると解されるから,本件出入り禁止命令は,目的が正当であるとは認められず違法である。
本件出入り禁止命令は,以下の事実に照らすと,本件研修を受けていない医師による医療上の危険を防ぐことを目的としたものであるとは認められない。
a 吉岡治行助教と坂本正後期研修医は,本件研修を受講したにもかかわらず,平成23年l2月26日及び平成24年1月4日,宮部教授から退職勧奨を受け,翌日から臨床麻酔部に出勁することができず,一度も自動麻酔記録装置を使うことなく退職せざるを得なかった。
b 宮部教授は,平成24年1月4日に岩出医師を呼び出した際、T先生は自分では問題なく働いていると言っているが,僕たちとは合わないから出て行かせた。」と発言しており.自動麻酔記録装陸の研修のことには一切触れていない。
c 控訴人と竹田病院長,伊藤病院長及び緒方研究科長との面談において,自動麻酔記録装置の研修の話題は一度も出ていない。
d 竹田病院長は,平成24年8月6日の控訴人との面談の際,控訴人が臨床麻酔部に出勤できなくなった理由についての宮部教授の主張を説明したが, その説明で本件研條の話題は一切出ていない。

イ 被控訴人の補充主張
(ア)控訴人の補充主張(ア)について
控訴人は,平成23年末までに本件研修を受けなければならないと認識しながら,抗琺と問題提起のために受考を拒否したのであり,本件面談を経ても翻意することはなかったから,宮部教授において本件面談の際に控訴人に対し本件研修を受けることの指示を改めてすべき義務はない。
(イ) 同(イ)について
宮部教授は,本件面談後も控訴人との話合いを続ける意向であり,控訴人が臨床研究を完成させ,本件病院を退織するまでの期間について,出入り禁止としたことはない。仮に,控訴人が主張するような発言が宮部教授にあったとしても.控訴人に臨床麻酔部における就労の意思がない楊合には控訴人の希望を容れて実験を続けられるように配慮した発言にすぎない。
(ウ) 同(ウ)について
控訴人は.自らの意思に基づき,本件面談を境に.臨床麻酔部に出頭しなくなったにすぎない。また,本件研修を受けておらず,本件面談を経ても本件研修を受けさせてほしいとすら言わなかった控訴人に,臨床麻酔部における臨床をさせることはできない。
(エ)同(エ)について
a 同(エ)aについて
吉岡助教と坂本後期研修医に対する宮部教授による退職勧奨はない。
b 同(エ)bについて
宮部教授が,本件面談の際に控訴人を個別に呼び出す配窓をしながら,岩出医師に対し,控訴人との間のやりとりの詳細を伝えることは考え難<,宮部教授が岩出医師への発言の中で本件研修のことに一切触れていないことをもって,本件出入り禁止命令と控訴人が本件研修を受けなかったことが無関係であるとはいえない。
c 同(エ)cについて
伊藤病院長などとの面談においては,控訴人が臨床麻酔部において臨床を行う条件について, 控訴人において「坂倉助教の下につくとの条件は受け入れられるものではない」とのことであったため,臨床の前提となる本件研修を受講することが話題にすらならなかったものである。
d 同(エ)dについて竹田病院長と控訴人との平成24年8月6日の面談の際,本件研修の話題が出ていないのは,控訴人が宮部教授との話合いに応じない姿約に終始したためにすぎない。

第3 当裁判所の判断

当裁判所も.控訴人の諸求は国家賠償法1条l項に基づき,110万円の損害の賠償及びこれに対する違法行為の後の日である平成26年5月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があると判断する。その理由は,次の2のとおり原判決を補正し,同3のとおり本件出入り禁止命令及び退職勧奨の違法性についての当審における補充主張に対する判断を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 原判決の補正
(1) 原判決15頁19行目の「28 頁」の次に「,控訴人本人・43頁」を加え
る。
(2)原判決16頁25行目から17頁1行目にかけての「筑波の人たち・・・(と一緒にやるのは)難しいなっていう,そういう考え方なんで」」までを次のとおり改める。
「まあざっくばらんに言って一緒にやるのはみんな,・・・みんなというかまあ筑波の人たちですけどね,・・・難しいなっていう,そういう考え方なんで。」「だからそれは先生(控訴人)は変えるか変えないかというか,変えられないかど
うか,そういうことなんだけど。」と尋ね,控訴人が「僕が変わる必要がありますか。僕なんですか変わる必要。」と答え,宮部教授が「まあ,だけどそういうふうにしていると・・・働く場所が非常に・・・少なくなるという。」と尋ね、控訴人が「いや、ここだけじゃないですか」と答え,宮部教授が「ほかだったら大丈夫?」と尋ね,控訴人が「ええ」と答えるというやりとりを経て,宮部教授は」
(3)原判決17頁6行目の[原告が」から8行目末尾までを次のとおり改める。
「自分で考えて自分で行動して,・・・臨床麻酔部をどうしたらいいかっていう自分のアイデアとかを持ってくれないとさ,・・・上が言ったとおりにこうするというだけだったらさ,・・・上がいなくなったときどうするのかっていう話で。・・・そういうようなコミュニケーションができないと,ただ言われたとおりに,・・・兵隊をつくっているわけじゃないからさ。」,「一緒にやるのは非常に困難ということですね。」,「一緒にやりましょうという感じのね・・・提案したり相談したりするのが普通だと思うんだけどね。それはしにくいっていうかね,まあお互いのコミュニケーション。」,「決定的だったのはこの間の研修をなぜ受けないのかというそこのところ。」などと答えた。」
(4)原判決18頁17行目及び22行目の各「その点を訂正してもらった」をい
ずれも「退職していないので氏名等を再掲載してほしい旨依頼した」に改める。
(5)原判決21頁8行目の「手術場への出入りjから10行目末尾までを次のと
おり改める。
「合訴人が臨床はしなくてよいと告げて,その趣旨が手術場への出入り禁止であることを肯定し,同時に,再就職先を見つけるよう指示したのであるから,本件面談における宮部教授の控訴人に対する告知及び指示は,控訴人に対し,手術場への出入りを禁止するとともに被控訴人からの退職を栢極的に勧めたも
のであって,これは本件出入り禁止命令及び退謀勧奨であると認めることがで
きる。」
(6) 原判決22頁17行目の「認められるJを次のとおり改める。
「認められ,また.患者の生命・身体に危険を及ぽさないためには,本件研修を受けない麻酔科医を自動麻酔記録装置が冴:入された新病院における手術に関与させてはならないから,本件研脩を受けない麻酔科医に手術場への出入りを禁止することは.臨床麻酔部の業務にとって必要な措世であると認められる」
(7)原判決22頁18行目から21行目までを次のとおり改める。
「そうすると,宮部教授による本件出入り禁止命令は本件研修を受けず,自勁麻酔記録装置が導入された新病院における手術に関与させることのできない控訴人に対し,手術場への出入りを禁止するものとして,臨床麻酔部の業務にとって必要な措置であると認められる。また,臨床麻酔部における臨床業務に従事できない麻酔科医が.被控訴人との間の雇用閑係を継続することは雇用の目的に沿わない結果となるため,退職を勧奨することには理由がある。」
(8)原判決22頁22行目の「また,原告は」を「以上の認定判断に対し,控訴人は,本件研修の受講の有無は本件出入り禁止命令や退諾勧奨に影響を与えたとはいえない旨を主張するが,本件出入り禁止命令が臨床麻酔部の業務にとっ
て必要な措置であることや本件出入り禁止命令を前提とする退職勧奨に理由があることは控訴人が本件研修を受けなかったという客観的な事実により裏付けられている。そして,控訴人は,本件面談以前には,退椋勧奨を受けたり手術場への出入り禁止を言い渡されたりしたことがなかったにもかかわらず(同ウ)」に改め,25行目の「全て」の次に「本件研條の受講とは無関係にする」を,26行目末尾の次に「そうすると,控訴人の上記主張も,本件研修を受けなかったという客観的な事実を考慮することなく,裏付けけがないまま専ら上記先入観に基づき本件面談の内容を主鋭的に解釈して主張するものにすぎないというぺきであって、採用することができない。」を,それぞれ加える。
(9)原判決23頁1行目の「加えて」を「なお」に,3行目のiと供述する」から4行目の「陳述しておらず」までを「(前記l(2)ウ)ところ,横地医師も上村講師の発言を伝え聞いたにすぎず(同ア)に,5行目から6行目にかけての「本件研修を受講する必要性を減ずるとはいえないのである」を「,自動麻酔記録装置が導入された後の臨床には必須の本件研修の受訊が不要となるものではない」に,それぞれ改める。
(10)原判決23頁8行目から15行目までを次のとおり改める。
「(イ) 以上で説示したところによれば,宮部教授による本件出入り禁止命令は,臨床麻酔部の業務にとって必要な措置であると認められる。また,退戦勧奨は,本件出入り禁止命令を前提とした理由のあるものであり, その態様は,
即時退職を強要するといったものではなく,控訴人における実験・研究活動の進捗状況にも配慮した上でされているものであるから,退職勧奨に応じるか否かに関する自由な意思決定を促す行為として許容される範囲内のものであると認められる。」
(11)原判決27頁5行目の「認められる」の次に「(ただし,竹田病院長の口調は,控訴人の上記主張とは異なり穏やかなものである(甲 12の1・2 )。)」を加える。
(12)原判決29頁1行目から2行目にかけての「平成29年11月l3日」を「平成30年7月26日」に,同行目の「約5年10月以上」を「6年半以上」に,それぞれ改める。
(13)原判決29頁3行目の「この間.」の次に「臨床麻酔部における」を, 4行目の「また」の次に「,上記臨床の機会を矢った限度で」をそれぞれ加え,
5行目の「一方」を「しかしながら」に,ー6行目の「不当とはいえない」を「必要な措置である」に,9行目の「,原告に」から12行目の「担当できている
こと等、」までを次のとおり,それぞれ改める。
「からすれば,上記のとおり控訴人が臨床麻酔部における臨床業務に従事できないことに関する事情は,前記2で認定した出勤紹捺印拒否の指示,退戟願ー式送付行為及び戦員録からの抹消指示の各不法行為によって生じた損害ということはできない。
そうすると,前記2で認定した各不法行為によって控訴人に生じた損害としての精神的苦痛は当該各不法行為によって,退職していない控訴人が退職したかのような外形が作出されるとともに,退職勧奨に応じるか否かの自由な意思決定が阻害されて控訴人が退識を選ばざるを得ないかのような状況に陥ったこと(前記2(2)イ)による精神的苦痛であるところ,当該各不法行為の態様が,控訴人に対する働きかけにとどまらず,上記のとおり外形の作出を伴うものであり,また,教授及び講師という複数の上位者によって繰り返されたものであることに鑑みると,控訴人が上記各不法行為にもかかわらず退職しないで,被控訴人の下での研究活動等を継続してきたことを考慮しても,控訴人が被った精神的苦痛は小さくないといわざるを得ず, その他本件に関する」

3 本件出入り禁止命令及び退様勧奨の遵法性についての当審における補充主張に対する判断
(1)控訴人の補充主張について
本件面談の前に,宮部教授が臨床麻酔部の業務に必要な指示として,所属の麻酔科医に対し本件研修の受講を指示し,控訴人がこれに違反して受講を拒否したことは,補正して引用した原判決の「事実及び理由」の第3の1(2)イ及びウ並びに同2(1)ウで認定判断したとおりであり,本件出入り禁止命令は,その前提を欠くものではない。また,同1(2)ウ及び同2(1)ウで認定判断したとおり,控訴人は,伝間による先入観に基づき,抗議及び問題提起をするという確定的な意図をもって,正当な理由なく本件研修の受講を拒否した上で本件面談に臨んでいると認められるのであるから,そのような控訴人に対し,本件出入り禁止命令を告知する前に改めて本件研修に係る説明をする義務があったということはできず,その説明を欠くことをもって本件出入り禁止命令を違法ということはできない。
(2)同(イ)について
補正して引用した原判決の[事実及ぴ理由」の第3の2(1)ウで認定判断した
とおり,本件研修を受けない麻酔科医を手術に関与させないことが臨床麻酔科の業務として必要な措置であると認められることに加え,前記(1)での認定判断によれば.控訴人は,確定的な意図をもって本件研修の受講を拒否しており,これは本件出入り禁止命令以前に既に控訴人が自らを手術に関与できない立湯に置いたともいえるものであることを踏まえると,宮部教授による本件出入り禁止命令は,必要な措置の範囲内というべきものであり,控訴人が主張する宮部教授の発言に係る期間が不当に長期にわたり違法ということはできない。
(3) 同(ウ)について
宮部教授による本件出入り禁止命令は,退職勧奨と同時にされており,また,補正して引用した原判決の「事実及び理由」の第3の2(2)で認定判断したとおり,本件出入り禁止命令の後に,宮部教授による出勤簿捺印拒否の指示等の違法行為があるとしても.同2(1)ウで認定判断したとおり,本件出入り禁止命令は,本件面談時において,それ自体が臨床麻酔科の業務として必要な措置であると認められ,必要な措置であることは,控訴人による本件研修の受講拒否という事実によって裏付けられているから,後の不法行為と一連のものとみることはできず,また.後の不法行為の存在によって本件出入り禁止命令の目的が不当であるといえるものでもない。
(4) 同(エ)について
補正して引用した原判決の「事実及び理由」の第3の2(1)ウで認定判断したとおり,患者の生命・身体に危険を及ぽさないためには,本件研修を受けない麻酔科医を手術に関与させてはならず,控訴人に対し手術場への出入りを禁止することは,臨床麻酔科の業務として必要な措置であったと認められる。控訴人の補充主張因aは,控訴人以外の医師に関する事情であり,控訴人に対する本件出入り禁止命令の目的が医療上の危険防止以外にあることを推認させるに足りるものではなく,また,同bないしdは,本件研修のことが話題に出ていないことを指摘するものにすぎず,本件出入り禁止命令が患者の生命・身体への危険防止のために必要な措置であったとの上記認定判断を覆すに足りる
ものではない。
(5) したがって,控訴人の補充主張を踏まえても,本件出入り禁止命令及び退職勧奨に違法性はないとの判断は覆らない。

第4 結論

よって,原判決は相当であって,本件控訴及び本件附帯控訴は理由がないから,主文のとおり判決する。

名古屋高等裁判所民事第3部
裁判長裁判官 始関正光
裁判官 蛯名日奈子
裁判官 日比野幹

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プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

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