自見はなこ参議院議員(自由民主党、医師会推薦)が麻酔の安全性を脅かす

三重大学麻酔科問題 仲田洋美オフィシャルブログ for medical 仲田洋美の独り言

正義の女神

自見はなこの危険性

自見はなこという参議院議員がいます。

厚生労働省でナンバースリーだった時、ナンバー2の橋本岳さんとプリン報道されたので
記憶に新しいのではないでしょうか?

一説によると、はなこさんは ジジイキラー だそうで。

前の医師会長が 可愛くて仕方ない はなこはなこ って言ってたようです。

さて。自見はなこ の危険性は、全然わからないくせに、思い込んで議員バッジを背景に圧力をかけることです。

実は、彼女は、「歯科医が医科麻酔をかける」ことを許容しろと日本麻酔科学会を呼び出して迫ったことが少なくとも2回あります。
三重大学麻酔科の問題に注目が集まっている中、この事実を発信いたしましょう。

「簡単な麻酔は歯科医にやらせてはどうか」と自見はなこは言い放ったそうです。
尚、歯科医の医科麻酔を解禁しろ、は厚生労働委員会みたいなところでも発言していますので、割と有名です。

自見さんは、麻酔科学会の「簡単な麻酔とは?」に対して「虫垂炎の麻酔」と述べたそうです。

虫垂炎は外科としては簡単な手技かもしれませんが、外科として主義が簡単なことと、麻酔が簡単なことは同一ではありません。
はなこさんは、考えが足らないようですね。経験が足らないのか?
まったく、こういう無謀な人が、医系議員として厚労族って永田町や霞が関を闊歩するの勘弁してほしいわ。

ちなみに、わたしは、彼女に会ったことあります。
医師会の71回設立記念パーティーで。
前・現医学会会長の間で談笑する私のところには、国会議員の方々もご挨拶に会長のところに来られたときについでにご挨拶を頂いたのですが。
はなこさんはわたしにめもくれず、名刺もくれませんでしたね。

ちなみに、そのとき、1回目の厚生労働大臣をやめたあとだった現官房長官の加藤さんは、両手でわたしの手を包んで握手して下さり
日本の未来は先生ににかかっています
と大げさに言ってくださいました。
頑張ろうって気になりますね。嘘でも。

そういう意味では、はなこさんには政治家としての勘もうすいようですね。
だって、要人の間にいるって、なかなかないシチュエーションですよね。

以下が10月16日にわたしが日本医師会等に出した抗議で、もちろん、はなこ氏の事務所にも送り付けてあります。
国民の皆さん。
皆さんの手術の安全を脅かす活動をする議員にご注目を。

自見はなこ議員の活動に関する苦情・要望書

宛先:敬称略
日本医師会
日本麻酔科学会
日本外科学会
厚生労働省
日本専門医機構
日本医学会(連合)
全国医学部長病院長会議とその社員(各医学部長、各病院長)

提出主
:医療法人社団ミネルバ 理事長
総合内科専門医・がん薬物療法専門医・臨床遺伝専門医・麻酔科標榜医 
仲田洋美
郵便番号107-0061 東京都港区北青山2-7-25神宮外苑ビル1号館2階
電話 03-3478-3768 FAX 03-3478-3768
Email hiromi.nakata@yahoo.co.jp
資格: 医籍登録番号 第371210号
麻酔科標榜医 厚生労働省医政発第1017001号 麻 第26287号
日本内科学会 認定内科医 第19362号
日本内科学会 総合内科専門医 第7900号
日本プライマリ・ケア連合学会 指導医 第2014-1243号
日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 第1000001号
臨床遺伝専門医制度委員会認定 臨床遺伝専門医 第755号
日本感染症学会認定 インフェクションコントロールドクター ID3121号
日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 第J-535号
日付: 2020年10月16日

1.当方が伝聞で知りえた事実
①自見はなこ議員はコロナで世の中が騒がしかったころ、麻酔科を呼びつけ、コロナで麻酔科医がいなくて手術ができないので歯科医の医科麻酔解禁を考えたいという話をした。
②この情報の入手経緯については当方としては秘匿する。しかし、この書面を受け取っている方々には当方の情報の確度は身に染みて理解されていること、疑いの余地もまたない。

2.論点整理:歯科医に医科麻酔は可能か?
以前、自見氏には同内容で抗議したが、それ以降も同じ過ちを繰り返しており、かなりの確信犯だと考えているので、『道理』というものを知っていただき、これ以降も同じ過ちを繰り返して麻酔に手を突っ込もうとするのであればそれなりのお覚悟を持っていただきたく存ずるので、あえて懇切丁寧に『サルでもわかる医科歯科の違い』を説明させていただく。

1.医師免許と歯科医師免許に分離されているのはなぜか?
歯科医学は医学の一分野であることは何人も否認しがたい。しかるに歯科医学は他の分科と全く異なる特別な独立専門分科であり、歯科における療病的処置は医学にて補完されえないものであることもまた否定しがたい。
ゆえに、医師は歯科医師でないのと同時に歯科医業をなし得ない、すなわち医師に歯科医業をなしうる能力はないというコンセンサスが厳然と形成されてきた経緯がある。ここに歯科医業とは、咬合、口唇裂など下顔面に発生する疾患の治療、口腔または下顔面に症状のある全身疾患の治療などの行為を業としてなすこととされ、処置ではなく扱う部位によって医業と線引きがなされてきた。
すなわち、明治39年に医師法・歯科医師法が制定されたときに歯科にのみ部分免許が残ったということを意味するのである。
つまり、『全身をくまなく』扱えるはずの医師免許から歯科医業の特殊性に鑑み、歯科に関係する部分だけを名称・業務ともに独占する資格として独立させたのが歯科医師免許である。

2.厚生労働省(以下厚労省と表記)通知
・厚労省は平成13年9月10日、札幌市保健所の照会事項2点に対し返答した中で歯科医の挿管については、医師法17条違反であると厚生労働省医政局医事課長回答(医政医発第87号)を行っている。
plaza.umin.ac.jp/GHDNet/03/n5-hanketu2.htm#c
この中から引用する。
一般に、歯科医師が、歯科に属さない疾病に関わる医行為を業として行うことは医師法第17条に違反する。

 したがって、歯科医師による行為が、単純な補助的行為(診察の補助に至らない程度のものに限る。)とみなし得る程度を越えており、かつ、当該行為が、客観的に歯科に属さない疾病に関わる医行為に及んでいるのであれば、医師の指示の有無を問わず、医師法の第17条に違反する。

・平成14年に歯科医師の救命救急研修ガイドラインが策定され、厚労省医政局歯科保健課長通知(平成15年9月19日医政医発第0919001号)が発出されている。この中で歯科医が救命救急研修を行うにあたり、要件を定めているが、これについては『歯科医の医業を解禁する』という意図ではなく、あくまでも『救急・救命』という『緊急避難行為』をなしえるための研修であり、これをもって医『業』を歯科医が恒久的になしえるという解釈は行き過ぎであろう。もしもその解釈が成り立つのであるならば、そもそも医業の免許二元論が不毛となることとなり、根幹の法を変更することなく解釈で変更することなど世の中にありはしない。

3.判例
①札幌:歯科医師による気管挿管研修
1事件概要
救命救急センターにおいて、歯科医師が救急研修を行ったことに関して、センター長が医師法違反の共謀共同正犯として起訴されたものである。歯科医師当人は起訴猶予となった。  
2判決
札幌地裁 罰金6万円
①被告人の指導監督下にあった歯科研修医の医行為に行為主体性はあるのか
:指導医の指導監督を受けていたとしても、その行為は本件歯科医師ら自身の行為とみるべき
②違法性が阻却されうる社会的正当性があるのか
救急医療の現場で、医師と全く同様の研修を行わせることは「具体的行為の実質的危険性の有無及び程度にかかわらず、医歯と歯科医師の資格を峻別する法体系下では、許されない
③被告人は共同正犯の責任を負うか
本件歯科医師らが研修医として本件各行為を行うについて、欠くことのできない決定的な役割を果たした

札幌高裁:控訴棄却
・争点①
本件歯科医師らが自ら行った医行為であって、指導医らの行為と評価することはできない。
・争点②
違法性が阻却されるための必要性、目的の正当性、内容や方法の相当性という三要件を提示
必要性:歯科の緊急事態の症例数に鑑みると、医科において救命救急研修を受けることにも相応の理由があると考えられる。

目的の正当性:歯科医の救急医療研修の目的とは、歯科医師が緊急事態に直面した際、専門医に引き継ぐまでの間になされる救命救急処置を習得させ、もって歯科医療の安全性及び質の向上を図ることであると考えられるところ、本件では「歯科口腔外科医が歯科口腔外科領域に属する技術を習得すること」も研修の目的に含まれており、それは本来、歯科大学・歯学部の付属病院等で行われるべきで、たとえそれが研修としてであったとしても許されない

内容や方法の相当性:指導医は、研修歯科医師が当該医行為を実施していることを現に認識し、必要があれば、当該医行為を直ちに制止し、あるいはこれに介入できる状況にあることを要するというべき。患者等に対し、研修歯科医師が医療行為に関与する旨を説明し、その承諾を得なければならないのは当然のこと。このうちいずれも実現していない。
③本件歯科医師らが研修歯科医師として本件各行為を行うに当たって不可欠の決定的役割を果たした。

4.結論
歯科医の医科麻酔はありえない。

3.自見はなこ氏はなぜ歯科医の医科麻酔に固執するのかか?
わたくしは以前、麻酔科標榜医の一人として、そのような暴挙を実現しようとする自見氏の件を日本医師会に抗議したことがある。医師会は歯科医の医科麻酔を解禁するというお考えはないというのが私の了知している医師会の態度であるが、医師会推薦で参議院議員になっている自見氏についてなぜこのような医師会の態度と違う奔放さを許容するのか甚だ疑問である。
再発の防止、もしくはそれが難しいのであれば時期推薦候補の差し替えをお願いする次第である。

以上

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プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

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