麻酔科学会に対する公開質問状3|次期理事長(札幌医大)の不審な学会秘書採用について

三重大学麻酔科問題 仲田洋美オフィシャルブログ for medical 仲田洋美の独り言 日本麻酔科学会

正義の女神

麻酔科学会に出した公開質問状2の返事

みなさま、こんにちわ。
前回、思うところがあって、麻酔科学会に対する公開質問状を出しました。

すると、5/25にこのような返事がかえってきました。

仲田洋美 様
平素よりお世話になっております。
日本麻酔科学会の〇×と申します。
以下、お問合せいただいていました2点について、ご返信申し上げます。
1.山蔭次期理事長の秘書をいつから雇い入れるのかについて明らかにしてほしい
2021年4月1日からです。
2.2021年4月以降の理事会議事録を開示してほしい
⇒2021年4月以降の理事会議事録については、情報公開規程にもとづいて閲覧可能です。
 手続き等について、ご案内いたします。
 ・添付ファイル「閲覧(謄写)申請書」に記入の上、
  日本麻酔科学会事務局までご提出ください。
 ・申請書の確認を経て、閲覧についてご案内いたします。
・閲覧場所は弊会神戸事務局となります。
・閲覧についてのご案内の際に、閲覧日時の決定のためのご連絡を行わせていただく予定です。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

(。´・ω・)ん?

前回、わたしの立てた仮説はこうでしたね!

山蔭氏の秘書Aは派遣社員もしくは契約社員であり、この3月をもって退職させる必要がある。派遣は3年以上で直接雇用の義務が発生し、契約社員は5年以上雇用すると期限の定めのない雇用契約に転換する義務があるためである。ところが、昨今どこの大学も無期限雇用の形で秘書を雇用することはなかなかできない。そこで、山蔭氏はこの秘書Aの雇用を継続すべく、雇用主が変わればいいじゃん、と考えて、「俺さあ、麻酔科学会理事長になるんだから秘書を付けてくれよ」とわざわざ年度末の3月の山蔭氏にとっては「前執行部」となる現執行部の理事会に押し込んだ。

むむむむむ?!

もしかしてよくあるバカなことを札幌医大麻酔科教授がやったってことですかね????

つまり。俺の秘書がいなくなると俺がクソめんどくさくなるので麻酔科学会でやとってよ、オレサマ理事長なんだからっ!! ってこと?????

ところで。
「俺の秘書」は札幌医大麻酔科教授秘書だったのですが、4月1日からは麻酔科学会理事長秘書としての業務を行うわけですから、一切「札幌医大麻酔科教授」の秘書業務をやってはいけません。

麻酔科学会からの業務以外のことを当該秘書Aが行ったとすると、それは、「私的流用」に該当するのではないでしょうか?
私的流用とは、自分の利益のために、目的が決まっているものを別の用途に使用することを言いますので、麻酔科学会から理事長秘書として提供されてるマンパワーを、麻酔科学会の業務ではない「札幌医大麻酔科教授」の業務に使用すること自体が私的流用に該当しますよね?
ところが、前の秘書と今の秘書が同一人物の場合、昨日(3月31日)までは公は「札幌医大麻酔科教授の秘書業務」だったものが、4月1日からは公は「麻酔科学会理事長の秘書業務」であり、「札幌医大麻酔科教授の秘書業務」は私であるので行ってはならない、ということがそもそも山蔭さんとAさんが理解できているのであれば、同一人物がやり続けるという設定はあまりに危険となり、現実には行われないと思います。
この形態で秘書Aを雇用しようとすると、秘書Aに出す指示は麻酔科学会事務局から直接行うようにして、山蔭氏から秘書Aへの直接指示はしないのが最低限のマナーでしょう。山蔭さんからはこうした配慮をしそうな感じを一切受けません。
わたしの仮定が正しければ、山蔭氏は相当公私という概念を欠落しており、いかなる指導にも適さない人物だという事になります。
臨床研修中のみなさん。専攻医になってこんな人が指導医だと大変ですよー。人生リセットが効きにくいのでボスを選ぶのは慎重にしましょう。あと、札幌医大の麻酔科の皆さんは、どうやってこんな教授にたえてるんですかね?北海道では札幌医科大学麻酔科バイト単価が他大学に比べて高いそうなので、そんなお金でつられてこんな男に協力しているノダとすると医局員一同北海道の麻酔科の黒れk氏が続くのに加担する共犯者ですね!
旭川医大の教授が首になりましたが、あれ、札幌医科大学が刺したんだともいわれてるけど、札幌医科大学も似たようなことしてて、札幌医科大学はさらに反社みたいなので結束が固くて出てこないだけだともいわれています。私は今、このクソバカげた札幌医科大学麻酔の王国をぶっ壊してやりたいと思っています。日本のためにならないので。

私的流用は犯罪なの?

横領罪

まずは、横領罪です。
刑法には、単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)の3種類の横領罪が規定されています。

刑法252条(横領)
①自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
②自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
刑法253条(業務上横領)業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

この場合、麻酔科学会から出している理事長秘書の給与という金員を、「札幌医大麻酔科教授の秘書業務」に流用している、という形になりますので、業務上横領を構成するのではないかと考えております。

背任罪

刑法247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

山蔭氏が「札幌医大麻酔科教授の秘書」がいなくなると自分の教授としての業務が回らなくなるため、麻酔科学会に理事長秘書を雇用させて自分の秘書としての職務を実行させた、となると、問題なく「自己の利益を図ること」を実行したと判断可能と思います。
そしてこの場合、本来不要である麻酔科学会理事長秘書を雇用してその給与は「損害」と考えることができますので、「本人(背任罪の被害者のことでこの場合は麻酔科学会)に損害を加えた」という構図でよろしいかと思います。

仲田仮説の証明に不足しているファクター

仮説の証明には3月31日までの山蔭氏の秘書と4月1日からの麻酔科学会理事長秘書の同一性が必要となります。

仮説が正しいと仮定してもっと妄想してみよう

麻酔科学会は公益社団法人です。
公益社団法人とは、「公益事業を主な目的とし活動している法人」で、公益とは文字通り、「不特定かつ多数の者の利益」のことです。
いきなり公益社団法人を作ることは出来ず、まずは一般社団法人設立し、内閣総理大臣または都道府県知事から公益性を認定されて公益社団法人になれます。
公益性のある事業としては
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000049_20160401_426AC0000000069
に定められていますが、麻酔科学会は
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
に該当します。

公益社団法人には税制上優遇措置があります。また、公益社団法人には取り消し措置があります。

(公益認定の取消し)

第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 前節の規定を遵守していないとき。
三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
3 前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。
4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6 行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

第六条各号を見てみましょう。

第六条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
二 第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
四 その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
五 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

つまり

山蔭氏が麻酔科学会理事長としての秘書業務以外のことに当該秘書を使うと、背任罪が成立し、公益社団法人として取り消しの憂き目にあう可能性があります。
麻酔科学会大丈夫なのか?!

今回新しく出した公開質問状

麻酔科学会次期理事長の山蔭氏の学会理事長秘書は4月1日からという返事をいただいたのですが。
それでは、4月1日以降の麻酔科学会が用意した秘書が以前に札幌医科大学麻酔科学教室に勤務した経歴があるかどうかについてお答えください。
あるならば札幌医大麻酔科の退職日時をお答えください。

まとめ

麻酔科学会の次期執行部についてさらに興味が出てきました。
皆さん、引き続き当ブログにご注目を。

ちなみに、わたしのプロファイリングが正しければ、山蔭氏はいまごろ、当ブログに大変驚いて、「秘書を雇うと決めたのは現執行部であって次期執行部のオレサマには関係ないし、オレサマはオレサマなので何の落ち度もない」とほざいているように感じます。

追記:当方では独自の調査で秘書Aが3月31日まで札幌医科大学麻酔科学教室秘書だったことを確認しております。さて。麻酔科学会何と答えるかな?
解説:わたくしこう見えて、がんプロフェッショナル養成プラン1期生で最も優秀と認定されているがんプロのエース。師匠陣も日本のがん診療の精鋭部隊ですのでちょっと探ればいろんなところから情報集まります。がんはいろんな臓器にできるので、診療科横断型なんですよね。がんの分野は手術室とも当然深い関係にありますので。山蔭さんのお噂はかねがねたくさん耳にしております。

関連記事:
三重大学麻酔科問題に関する調査報告書並びに要望書
三重大学病院麻酔科問題追加報告書
三重大学病院麻酔科問題|刑事告発に関する考察
津地方検察庁に送った文書
三重大学麻酔科問題|第三者委員会の第三者性は大丈夫なのか
三重大病院不正請求問題|厚生労働省保険局医療課確認事項
三重大病院問題の本質は危ない 麻酔による死亡事故多発|共同通信に抗議
三重大病院問題について三重県医師会長に電話しました
三重大学麻酔科事件|贈収賄に発展しそう
三重大学麻酔科の大量退職手術室出禁パワハラなど黒歴史vs仲田洋美vs札幌医大麻酔科
番外編|三重大学麻酔科パワハラ裁判判決文掲載しちゃいます|仲田洋美vs札幌医大麻酔科&三重大学伊佐地病院長派閥
三重大学病院麻酔科|元教授と講師が贈収賄で逮捕、准教授は詐欺で再逮捕
三重大学病院麻酔科|宮部氏がまた圧力をかけてきました
三重大学病院麻酔科|亀井氏の贈収賄は有罪?無罪?
三重大学病院麻酔科|ついに宮部氏の今回のパワハラが報道されました|テープ起こしあり
三重大学病院麻酔科|麻酔科学会による三重大学サイトビジット初回終了
三重大学病院麻酔科|麻酔科学会による三重大学病院調査が行われます
札幌医科大学麻酔科講師が逮捕|ついに麻酔科学会の公然の秘密を暴露|諸悪の根源札幌医大
三重大学病院向精神薬を紛失|不祥事に記者会見なしの不誠実
2日連続報道|今度は手術用「合成麻薬」紛失が判明 三重大病院「事件性はない」と公表せず
麻酔科学会に対する公開質問状|麻酔科学会専門医認定更新はマタハラか?
麻酔科学会に対する公開質問状2|麻酔科学会次期理事長の不審な学会秘書採用について
麻酔科学会に対する公開質問状3|次期理事長(札幌医大)の不審な学会秘書採用について

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

この記事へのコメントはありません。